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退職後は国民健康保険と任意継続はどっちが得?失敗しないための徹底比較と選び方

退職後は国民健康保険と任意継続はどっちが得?失敗しないための徹底比較と選び方

退職後の健康保険は、「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養」を比較し、保険料と扶養条件、手続き期限の3点で判断するのが基本です。

ただし、どっちが得かは一律ではなく、「退職前の標準報酬月額」「前年の所得」「扶養家族の有無」「住んでいる自治体」によって変わります。

退職後の健康保険で損をしないために、本記事では以下の内容を解説します!

退職後の生活設計や今後の働き方を整理しながら、自身のケースではどの制度が現実的かを見極める際の参考として活用してみましょう!

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退職後の健康保険!3つ制度をまずはおさらい

会社を退職すると、健康保険は自動で継続せず、自分で新たな制度を選んで加入する必要があります。ここでは「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養」の3つの制度の概要と、加入できる条件を整理します。

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選択肢運営主体主な加入条件加入できる期間扶養家族
①健康保険の任意継続退職前に加入していた健康保険組合・協会けんぽ退職前に継続して2か月以上加入/退職後20日以内に申請最長2年間扶養にできる(保険料は本人分のみ)
②国民健康保険(国保)市区町村他の公的医療保険に入っていない人年齢などの条件を満たす限り継続可人数に応じて保険料が増える
③家族の扶養に入る家族が加入する健康保険年収130万円未満などの収入要件を満たす扶養条件を満たす間本人は保険料負担なし(原則)

退職後にどれを選ぶかで保険料や家計への負担、手続きの期限が大きく変わります。まずは、それぞれの制度の特徴を順番に確認していきます。

選択肢①:健康保険の任意継続制度

健康保険の任意継続は、退職前の会社の健康保険に「最長2年間だけ引き続き加入できる制度」です。

退職直後の収入が不安定な時期でも、在職中とほぼ同じ内容の医療保障を維持できます。

任意継続被保険者になれるのは、以下の条件を満たす場合です。この2つを満たせないと、たとえ希望しても任意継続は利用できません。

任意継続被保険者の条件
  • 退職日の前日までに、同じ健康保険に継続して2か月以上加入していたこと
  • 退職日から20日以内に、任意継続の申請書を健康保険組合や協会けんぽへ提出すること

特に「20日以内」という期限は短く、退職手続きと同時に確認しておくことが重要です。

また、任意継続の加入期間は、原則として「退職日の翌日から最長2年間」。2年を過ぎると自動的に資格喪失となり、その後は国民健康保険に加入するか、新たな勤務先の健康保険に入る必要があります。

途中で保険料の納付を1日でも遅れると、その時点で資格を失ってしまいます。よく覚えておきましょう。

選択肢②:国民健康保険(国保)

国民健康保険は、市区町村が運営する公的医療保険で、自営業者やフリーランス、退職者など「会社の健康保険に入っていない人」が加入する制度です。

退職後、任意継続や家族の扶養に入らない場合は、原則として国保に加入します。

任意継続と比べると、国保は加入期間に上限がなく、年齢などの要件を満たす限り継続できます。

長期的に自営業やフリーランスとして働く予定がある人にとっては、基盤となる医療保険といえます。

選択肢③:家族の扶養

退職後に配偶者や親など「家族の扶養に入る」という方法もあります。被扶養者として家族の健康保険に入る主な条件は、次の通りです。

家族の扶養に入る条件
  • 年間収入が130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)であること
  • かつ、同居している場合は「世帯の生計を主として維持している人」の収入の2分の1未満であること
  • 別居の場合は、仕送り額よりも本人の収入が少ないこと など

※条件は協会けんぽの基準が代表的ですが、健康保険組合によって細かな違いがあります

特に「年収130万円未満」の基準は、パートやアルバイトで働くかどうかを考えるうえで大きな目安になります。

退職後に失業給付(雇用保険の基本手当)を受け取る場合、その日額が一定額以上だと収入とみなされ、扶養に入れないこともあるため注意が必要です。

退職後、短期的に働かず収入も少ない見込みであれば、扶養に入る選択は家計への負担を大きく減らせます。

【どっちが得?】国民健康保険と任意継続の保険料を比較シミュレーション

退職後の健康保険、「任意継続」と「国民健康保険」のどちらが安く済むのでしょうか。

ここでは、保険料の計算ルールと具体的なケース別シミュレーションを通じて、自分に近いパターンではどちらが得になるのかを整理していきます。

任意継続の保険料計算:退職時の標準報酬月額と上限額のルール

任意継続の保険料は「退職時の標準報酬月額」をもとに計算され、在職中よりも原則「会社負担分が上乗せされて2倍前後」になるのが基本です。

標準報酬月額とは、健康保険料を計算するために使う「給与の等級」のようなもので、月給や残業代などの平均額をもとに、決められた等級表に当てはめて決められます。

ただし、標準報酬月額には上限があり、高収入だった人は上限で頭打ちになるため、思ったより割安になるケースもあります。

協会けんぽの任意継続に関する詳細な仕組みや標準報酬月額の上限は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式ページでも確認できます。

任意継続の保険料は、加入から最長2年間は原則として変わりません。前年所得や家族構成が変わっても、標準報酬月額は据え置きです。

そのため、「今後しばらく収入が減る見込みだが、前年所得が高かった」という退職直後の時期には、国民健康保険より任意継続の方が得になるパターンも多く見られます。

国民健康保険の保険料計算:前年の所得と自治体ごとの違い

国民健康保険の保険料は「前年の所得」をベースに、市区町村ごとに定められた計算式で決まります。

同じ年収でも自治体によって年間保険料が10万円以上違うこともあり、住んでいる地域のルールを確認することが重要です。

国民健康保険の保険料は、一般的に次の要素を合計して算出されます。

国民健康保険の保険料算出の要素
  • 所得割:前年の所得(住民税の課税所得など)に一定の料率をかけたもの
  • 均等割:加入者1人あたりに定額でかかる保険料
  • 平等割:1世帯あたりに定額でかかる保険料(導入していない自治体もある)
  • 資産割:固定資産税額に応じてかかる保険料(実施していない自治体も増加)

このうち「所得割」が、退職前の年収が高かった人ほど重くなります。

退職して収入が大きく減っても、国民健康保険の保険料はあくまで「前年の所得」に基づいて決まるため、退職直後の1〜2年は負担感が大きくなりがちです。

一方で、前年の所得が少ない人や、扶養家族がいない単身世帯では、所得割や均等割の負担が小さく、任意継続より国民健康保険の方が安くなるケースも多くあります。

特に、パートタイムで収入が多くなかった人や、フリーランスで所得が低めの人は、国民健康保険の方が有利になりやすいといえます。

【ケース別シミュレーション】高所得者、低所得者、扶養家族がいる場合の保険料比較

任意継続と国民健康保険のどちらが安くなるかは、「退職前の年収」「前年所得」「扶養家族の有無」によって大きく変わります。

ここでは、代表的な3つのケースを想定し、どちらの保険料が安いのかシミュレーションします。

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ケース前提条件の例任意継続の保険料国民健康保険の保険料ポイント
①高所得者(単身)退職前年収700万円/扶養なしやや安めやや高め任意継続は標準報酬月額の上限で頭打ちになるため、国保より抑えられることが多い
②低所得者(単身)退職前年収200万円/扶養なし高くなりやすい安くなりやすい国保は所得割が小さく、軽減制度も利用しやすいため、任意継続より安くなる傾向
③扶養家族あり退職前年収400万円/配偶者+子2人安くなりやすい高くなりやすい任意継続は家族を扶養に入れても保険料が変わらない一方、国保は人数分の均等割が加算される

※実際の保険料は加入していた健康保険や自治体によって異なるため、上記表はあくまで「傾向」をつかむためのイメージと考えてください。

ケース①のように「退職前の年収が高くて単身の人」は、任意継続の標準報酬月額が上限で抑えられるケースが多いです。そのため、任意継続の方が国民健康保険より保険料が低くなる、または大きな差が出ないことがあります。

特に大都市部など国保の保険料水準が高い自治体では、任意継続を選ぶメリットが出やすいと考えられます。

対して、

ケース②のように「もともとの年収がそれほど高くない単身者」は、任意継続より国保の方が安くなる傾向が強いです。

国民健康保険では所得割が小さいうえ、均等割・平等割の軽減や、失業者の所得割軽減が適用されると、年間の保険料がかなり抑えられる場合があります。

また、

ケース③のように「扶養家族がいる世帯」では、任意継続の強みが際立ちます。任意継続なら、配偶者や子どもを被扶養者として加入させても、保険料は本人分のみで変わりません。

一方、国民健康保険では家族一人ひとりに均等割がかかり、世帯人数が増えるほど保険料が高くなります。そのため、同じ前年所得でも、家族が多い世帯ほど任意継続の方が安くなりやすいといえます。

どのケースでも、最終的な判断には「自分の具体的な標準報酬月額」と「住んでいる自治体の国保の試算額」を比較することが欠かせません。

退職前後のタイミングで、健康保険組合と市区町村の窓口・サイトの両方で保険料の概算を確認し、「保険料」「扶養家族」「今後の収入見通し」を合わせて検討することが大切です。

国民健康保険・任意継続の保険料以外で比較すべき3つのポイント

国民健康保険と任意継続は、保険料だけでなく「扶養の扱い」「給付内容」「資格喪失リスク」が大きく異なります。

ここでは、金額だけでは判断しにくい3つのポイントを整理し、自分に合う制度を選ぶ視点をまとめます。

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比較ポイント任意継続(健康保険)国民健康保険(国保)
扶養家族の扱い被扶養者制度あり(一定条件内なら家族分の保険料は不要)一人ひとりが加入者となり、人数分の保険料(均等割など)が必要
給付内容在職中とほぼ同じ医療給付に加え、組合によっては付加給付あり公的医療保険として標準的な給付内容(自治体差は小さい)
傷病手当金原則として退職後は新たに発生しない(継続給付中は例外あり)制度自体がない
資格喪失のリスク保険料の納付期限に1日でも遅れると即日資格喪失滞納で一部制限はありうるが、即時喪失はまれ
加入・変更の柔軟さ原則2年間継続、途中でやめると再加入不可転居や収入の変化などにも合わせて継続利用しやすい

どれも「保険料だけでは見落としがちな差」なので、退職後の生活スタイルや家族構成とあわせて検討しましょう。

1. 扶養家族の有無:任意継続は扶養OK!国民健康保険は人数分の保険料が必要

扶養家族がいる場合は、任意継続の方が総保険料を抑えやすく、単身や扶養が少ない場合は国民健康保険が有利になることが多いです。

任意継続の健康保険には、会社員時代と同じように「被扶養者」の制度があり、配偶者や子どもが収入要件などを満たしていれば追加の保険料なしで同じ保険証を使えます。

たとえば、本人+専業配偶者+子2人の4人家族でも、保険料は「本人1人分」で変わりません。

このため、扶養家族が多い世帯ほど任意継続の方が得だと言えるでしょう。

一方で国民健康保険では、原則として世帯の人数分だけ加入者が増えます。

家族が1人増えるごとに多くの自治体で導入されている「均等割」が加算されるため、同じ所得でも世帯人数が多いほど保険料は高くなります。

例えば子どもが3人以上いるような世帯では、任意継続と国民健康保険で年間数十万円の差になることも珍しくありません。

国民健康保険には低所得世帯向けの均等割・平等割の軽減制度があり、子どもの多い世帯ほど軽減の対象になりやすい側面もあります。

退職後に世帯所得が大きく下がる見込みがある場合は、任意継続の保険料試算とあわせて、市区町村で国保保険料と軽減の見込みを確認してから判断するのがおすすめです。

2. 給付内容・付加給付:任意継続は退職前の手厚い福利厚生が残る場合がある

給付内容の手厚さを重視するなら、在職中に加入していた健康保険組合の任意継続を選んだ方が有利なケースが多いです。

健康保険の基本的な医療給付(窓口3割負担など)は、任意継続も国保も同じ公的医療保険の枠組みで運用されています。

ただし、企業の健康保険組合や一部の業界団体の組合では、法定給付に上乗せした「付加給付」を実施していることがあります。

たとえば、高額療養費の自己負担額をさらに減らしたり、出産育児一時金に独自の加算をつけたりするような制度です。

任意継続を選ぶと、退職後2年間はこうした付加給付や福利厚生サービスを継続利用できる場合があります。

大きな手術や長期入院の予定がある、あるいは持病があり医療費がかさみそうな人にとっては、保険料の差以上にメリットになる可能性があります。

ただし、すべての健康保険組合に付加給付があるわけではなく、また退職後は一部の福利厚生サービス(人間ドック補助など)が使えなくなるケースもあります。

一方、国民健康保険は全国でほぼ共通の給付内容で、自治体間の差は比較的小さいとされています。

3. 資格喪失の条件:任意継続は保険料の納付期限に遅れると即座に資格喪失する

支払いの遅れに対する厳しさは、任意継続の方がはるかに高く、国民健康保険よりも資格喪失リスクが大きい点に注意が必要です。

任意継続は、あくまで「退職後も同じ健康保険に加入し続けることを特例で認める制度」です。

そのためルールも厳格で、保険料の納付期限に1日でも遅れると、その翌日から資格喪失となるのが一般的です。遡っての再加入はできず、その時点で国保や家族の扶養に入り直す必要が生じます。

うっかり口座残高が不足していた、といった理由でも容赦なく資格を失うため、口座振替やカレンダー管理などで納付忘れを防ぐ工夫が欠かせません。

また、任意継続には「最長2年間」という期間制限があり、2年を過ぎると自動的に資格喪失となります。

就職して新しい社会保険に加入した場合や、国保など別の公的医療保険に切り替えた場合も、その時点で任意継続の資格はなくなります。

一方、国保では、滞納が続くと督促や差し押さえ、保険証の短期証・資格証明書への切り替えなどの措置を取られることがありますが、「1回の納付遅れで即日資格喪失」といった扱いは通常ありません

もちろん滞納は避けるべきですが、任意継続ほどの即時性・厳格さはないといえます。

保険料の安さや給付内容だけでなく、「支払い管理に自信があるか」「2年以内に再就職する見込みがあるか」といった生活設計も含めて、どちらを選ぶか考えることが大切といえるでしょう。

あなたに最適な選択肢がすぐわかる!3つのステップで選ぶ決定フローチャート

退職後の健康保険は、「扶養に入れるか」「任意継続と国保の保険料」「任意継続の加入期限」の3点を順に確認すると、自分に合う制度を整理しやすくなります。

ここでは、迷いやすいポイントをフローチャート形式でたどれるようにまとめます。

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ステップ確認すること主な判断の分かれ道次に検討する制度
STEP1家族の扶養に入れるか(年収見込みなど)年収130万円未満かどうか(60歳以上・障害者は180万円未満など)扶養に入れるなら「家族の健康保険」優先で検討
STEP2任意継続と国保の概算保険料を比較どちらの保険料が安いか、扶養家族の有無で変わるか安くて生活設計に合う方(任意継続 or 国保)を候補に
STEP3任意継続の加入条件を満たしているか退職日の翌日から20日以内かどうか、2年間の見通し条件を満たせば任意継続も選択肢に、満たさなければ国保などへ

この3ステップを順番に確認することで、「国民健康保険と任意継続のどっちがよいか」「そもそも家族の扶養に入る方が有利か」といった疑問を整理しやすくなります

step1:家族の扶養に入れるか?(年収130万円未満の壁)

最初に確認したいのは、家族の健康保険の扶養に入れるかどうかです。

扶養に入れるなら、本人の保険料負担がゼロになるため、任意継続や国民健康保険よりお得になるケースが多いといえます。

一般的な会社員の健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)では、「被扶養者」として認められるために、年収の目安があります。

代表的なのが「年収130万円未満」という基準で、今後1年間の見込み収入が130万円未満(おおむね月額108,334円未満)で、かつ生計を同じくする家族であれば、配偶者や子などと同様に健康保険の被扶養者として認められる可能性があります。

ただし、この基準は一律ではありません。

たとえば、60歳以上や一定の障害がある人は、年収180万円未満が目安とされることがあります。

また、パートやアルバイトで社会保険に加入する場合は、勤務先の条件(週の所定労働時間や月額賃金など)によっては、自身で健康保険に加入する必要が出てきます。

扶養に入れるかどうかは、最終的に家族の勤務先の健康保険(事業主や健康保険組合)で判断されます。

年収見込みが130万円前後の場合や、雇用契約が変わる予定がある場合は、早めに勤務先の担当部署や健康保険組合に確認しておくと安心です。

step2:任意継続の保険料と国保の概算保険料を比較する

扶養に入れない、または扶養よりも自分で加入した方がよい場合は、「任意継続」と「国民健康保険」の保険料を比較します。

同じ人でも、収入や家族構成によって有利な制度が変わるため、概算でも比較することが重要です。

保険料比較の手順
  • 任意継続:退職時の健康保険証や給与明細から標準報酬月額を確認し、加入していた協会けんぽ・健康保険組合のウェブサイトで「任意継続の保険料表」を見る
  • 国民健康保険:住んでいる市区町村のウェブサイトにある「国民健康保険料の試算」「保険料計算シミュレーション」を利用し、前年の所得と世帯人数を入力して概算額を出す

この段階では、数百円単位の差を気にするより、「年間でどちらが明らかに安いか」「扶養家族を含めたトータルの負担がどう変わるか」に注目すると判断しやすくなります。

あわせて、先述した付加給付や給付内容の違いも頭に置きながら、候補を絞り込むのが現実的なフローです。

step3:任意継続の加入条件(退職後20日以内)を満たしているか確認する

任意継続の方がお得と判断できても、「加入条件」を満たさなければ選択できません。

とくに、退職後20日以内という申請期限を過ぎると、任意継続には原則として加入できない点が重要です。

退職後20日を過ぎてから「やはり任意継続にしたい」と思っても、原則としてさかのぼって加入することはできません。

退職日が決まった段階で、勤務先の人事・労務担当や加入している健康保険の窓口に「任意継続の手続き方法」「申請期限」「必要書類」「初回保険料の納付方法」を確認し、スケジュールに余裕を持って準備しておくことが大切です。

この3ステップを踏むことで、「扶養に入る」「任意継続」「国民健康保険」のどれが、自身の収入見込みや家族構成、今後の働き方に合っているかを整理しやすくなります。

任意継続と国民健康保険の手続きに関するよくある質問

ここでは、「任意継続と国民健康保険のどっちが得か」「いつまでなら任意継続を選べるのか」といった、退職後の健康保険で特に多い疑問をQ&A形式で整理します。

制度のルールと実務上のポイントをあわせて確認できるようにまとめました。

任意継続の保険料が国民健康保険より高くなるのはどんなケースですか?

任意継続の保険料が国民健康保険より高くなるのは、「退職前の給与が高かった人」や「単身・子どものいない世帯」など、国民健康保険の所得割が軽くなる場合です。

しかし原則は、前年所得と家族構成の組み合わせによって、どちらが高くなるかが変わります。

たとえば、退職前の標準報酬月額が高く、在職中の健康保険料(本人負担分)が月2万円台後半〜3万円程度だった人は、任意継続にするとその約2倍が目安となり、月4万〜6万円前後になることがあります。

これに対し、住んでいる自治体の国保試算では月2万〜3万円台に収まるといったケースも少なくありません。

逆に、家族が3〜4人いる世帯では、国保は人数分の均等割がかかるため、任意継続の方が安くなる可能性が高まります。

おおまかなイメージだけで判断せず、任意継続は加入していた健康保険の保険料表、国保は自治体のシミュレーションを使って、必ず数字で比較するのがおすすめです

。協会けんぽ加入者であれば、保険料の計算方法や標準報酬月額の考え方を協会けんぽ公式サイトの保険料・標準報酬月額のページで確認できます。

任意継続を途中でやめて国民健康保険に切り替えることはできますか?

単純に「途中解約」して国保へ乗り換えることはできないのが一般的です。

そのため、「国民健康保険の方が安いと分かったので、任意継続を自分の意思でやめたい」という理由では、任意継続の資格喪失事由にあたりません。

任意継続は原則2年間継続ですが、「就職して新しい健康保険に加入した」「保険料を納付しなかった」などの場合に、途中で資格を失い国民健康保険などに切り替わります。

かといって、納付をあえて遅らせて資格喪失を狙うなどは、未納期間中の医療費の扱いや、さかのぼり加入の手続きなどでトラブルになりやすいので控えましょう。

退職後20日を過ぎてしまった場合、任意継続はもうできませんか?

退職日の翌日から20日を過ぎてしまった場合、任意継続への加入は原則としてできません。

20日を過ぎてしまった場合は、居住地の市区町村で国民健康保険に加入するか、家族の健康保険の扶養に入れるかを検討する流れになります。

ただし、その間にかかった医療費の一時立替や、国保保険料の納付開始時期など、実務上の負担も生じるため、早めの相談が重要です。

なお、「20日を1日だけ過ぎてしまったが、特別な事情があるので何とかならないか」といった相談があるものの、多くの健康保険では法律と規約に基づいて一律に判断されるため、個別事情での例外は期待しにくいです。

退職日が決まった段階で、任意継続を検討する可能性が少しでもある場合は、人事・労務担当や健康保険組合に早めに連絡し、必要書類や提出方法、期限を具体的に確認しておきましょう。

まとめ:退職後の健康保険は「保険料」「扶養」「手続き期限」の3点で判断しよう

退職後の健康保険選びでは、「保険料」「扶養」「手続き期限」の3点を軸に、自分の状況に合う制度を選ぶことが重要です。

任意継続と国民健康保険のどちらが適しているかは、「いまの収入・前年の所得」「世帯人数と扶養家族」「退職からの経過日数」といった複数の条件で変わるといえます。

単純に「任意継続の方が得」「国保の方が安い」とは言い切れないため、必ず保険料の概算を取り、家族の扶養の可能性も含めて比較することが欠かせません

退職は、働き方や生活の見直しと同時に、公的医療保険を選び直すタイミングでもあります。

迷ったときは、在職中に加入していた健康保険組合や協会けんぽ、市区町村の国保窓口、人事・労務担当者、社会保険労務士などに早めに相談し、自分と家族の状況に近いシミュレーションを確認すると安心です。

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