「退職したけれど、健康保険はいつまで使えるの?」
「切り替え手続きを忘れたらどうなるの?」
そんな不安を感じていませんか。
退職後は、在職中に加入していた会社の健康保険の資格を退職日の翌日に喪失します。

そのため、保険証の返却や新しい保険制度(任意継続・国民健康保険・扶養)への切り替えを、期限内に行うことが非常に重要です。
さらに、マイナ保険証や資格確認書の活用など、昨今のデジタル対応も紹介します。
この記事を参考に「いつまでに・どこで・何をすべきか」を理解して、無保険期間をつくらず安心して療養や転職準備に専念しましょう。
- 退職後の健康保険はいつまで使える?資格喪失日の基本を確認
退職日の翌日に資格が切れる仕組みと、医療費負担のリスクを解説 - 退職後の保険証返却はいつまで?返却方法と注意点
返却期限・返却方法・紛失時の対応まで具体的に整理 - 退職後に選べる健康保険の種類と手続き期限
退職後の生活資金を守る個人年金・終身保険・iDeCoの活用ポイント - 退職後に手続きが遅れた場合の影響と対処法
無保険期間・還付申請・過去分請求など注意点を詳しく解説 - マイナ保険証を使ったスムーズな保険切替
資格確認書や電子交付など最新の制度も紹介
退職後の健康保険はいつまで使える?資格喪失日の基本を確認
退職後の健康保険手続きで最も重要なのは、「いつまで前職の健康保険が使えるか」を理解することです。
ここでは、退職後に関わる健康保険の基本ルールを整理します。
会社の健康保険は退職日の翌日に資格を喪失する
在職中は会社を通じて健康保険組合や協会けんぽに加入していますが、退職日の翌日をもって被保険者資格を喪失します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資格喪失日 | 退職日の翌日 |
| 保険証の有効期限 | 退職日まで |
| 注意点 | 月末退職だと翌月1日が喪失日となり、1日分の保険料が追加で発生する場合あり |
出典:従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)|日本年金機構
退職日と資格喪失日はセットで確認しておくことが大切です。
資格喪失後に保険証を使うと医療費が全額自己負担になる
資格喪失日以降に、在職中の保険証を使って医療機関を受診すると、健康保険の給付対象外になります。
保険証を使用できるのは退職日までです。退職日の翌日以降は在職時の保険証は使えません。
引用元:退職等により資格を喪失するとき|全国健康保険協会(協会けんぽ)
この場合、医療費をいったん全額自己負担したのち、後日7割分を返還するよう通知されるケースもあります。
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| 資格喪失後に受診 | 医療費を10割自己負担 |
| 誤って使用した場合 | 保険者に返納・精算手続きが必要 |
| 新しい保険証が届く前 | 「資格確認書」で対応可能 |
- 医療費を立て替えた場合は、領収書を保管して還付申請を行う
- 「資格確認書」を発行すれば無保険期間も受診可能
こうしたトラブルは、退職直後に保険証を返却し、次の保険への切り替えを早めに進めることで防げます。
資格喪失届は退職後5日以内に会社が提出する義務がある
健康保険の資格喪失に関する事務手続きは、従業員本人ではなく会社(事業主)の義務です。
会社は退職日(資格喪失日)から5日以内に資格喪失届を提出しなければなりません。
事実発生から5日以内に、健康保険・厚生年金保険の資格喪失届を提出します。
引用元:従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)|日本年金機構
資格喪失届が遅れると、あなたの資格喪失証明書の発行も遅れ、国民健康保険や任意継続の加入申請が進まなくなります。
- 保険証の返却日
- 資格喪失届の提出予定日
- 資格喪失証明書の発行予定
上記のポイントを事前に把握しておくことで、退職後の保険切り替えをスムーズに行うことができます。
退職後の健康保険証返却はいつまで?返却方法と注意点
退職後は、これまで加入していた健康保険証を使えなくなる日=資格喪失日に備えて、返却のタイミングと方法を押さえておくことが重要です。
ここでは、返却が必要な時期・返却前の受診リスク・保険証を紛失したときの手続きの流れを整理します。
退職後は速やかに会社へ保険証を返却する
退職日の翌日から保険資格が消えるため、保険証は速やかに勤務先(会社)へ返却する必要があります。
会社を通じて健康保険組合や協会けんぽへ返送されることで、正式に資格喪失処理が行われます。
被保険者もしくは被扶養者の資格を喪失したとき(退職後、任意継続資格喪失後)は、保険証・資格確認書・高齢受給者証を返却してください
引用元:会社を退職するとき|全国健康保険協会(協会けんぽ)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 返却期限 | 退職日〜退職後数日以内 |
| 返却先 | 勤務先(総務・人事部門) |
| 対象 | 本人分+被扶養者分すべて |
返却を怠ると新たな保険加入の手続きが進まず、無保険期間が発生するリスクがあります。
トラブル回避のためにも、退職前に人事担当者へ返却方法を確認しておきましょう。
返却前に病院を受診した場合は費用を返金する必要がある
健康保険証の返却前に病院を受診した場合、医療機関で支払った自己負担分以外の医療費(7割または8割分)を、後日協会けんぽなどへ返還する義務が発生します。
退職日の翌日以降に保険証を使用された場合は、後日協会けんぽ負担分の医療費(7~9割)を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
引用元:退職後は、保険証を事業主に返却ください|全国健康保険協会(協会けんぽ)
資格喪失後に誤って医療機関を受診してしまった場合は、速やかに勤務先や保険組合へ連絡し、返金や手続き方法を確認しましょう。
- 医療費を立て替えた場合、領収書を保管して還付申請を行う
- 「資格確認書」を発行すれば、無保険期間でも受診可能
保険証を紛失したときは健保組合または会社に連絡する
保険証を紛失して返却できない場合は、速やかに会社の総務・人事または加入していた保険組合へ連絡しましょう。
紛失してしまった場合は具体的な対応フローは以下のとおりです。
- 会社に「保険証紛失の報告」を行う
- 保険組合へ「被保険者証回収不能届」を提出
- 紛失が確認されたら、次の保険制度への加入を急ぐ
紛失対応漏れによる手続き遅延は、後々の医療費や保険料に影響する恐れがあります。
見つからない場合でも必ず報告と書面提出を行うこと、手続きを正式に完了させることを意識してください。
退職後に選べる健康保険の種類と手続き期限
退職後は「任意継続」「国民健康保険」「配偶者の扶養」のいずれかへ切り替えます。
いずれも期限が短いため、条件・費用感・提出先を早めに把握しておくことが大切です。
任意継続は退職日の翌日から20日以内に申請が必要
任意継続被保険者精度は、在職中の健康保険(協会けんぽ/健康保険組合)を最長2年間だけ個人で継続できる制度です。
「給付内容が在職時と同等」「保険証の切替がスムーズ」などのメリットがありますが、保険料は全額自己負担になります(在職中は会社と折半)。
- 被保険者期間が継続2か月以上あること
- 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に申請(郵送の場合は20日以内必着)
資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に『任意継続被保険者資格取得申出書』を提出すること。
引用元:よくあるご質問「任意継続の加入条件について」|全国健康保険協会
申請が1日でも遅れると加入不可のため、退職前から書類・宛先・納付方法を確認しておくと安心です。
国民健康保険は退職後14日以内に市区町村で加入手続き
任意継続にしない場合、多くの人は市区町村の国民健康保険(国保)へ加入します。
- 加入・脱退などの届出は14日以内が原則
- 居住地の市区町村窓口(国保組合の場合は組合窓口)へ届出
国民健康保険の被保険者となったとき、脱退するときなどは、14日以内に…市町村の国民健康保険の窓口まで関係書類を提出する必要があります。
引用元:国民健康保険の加入・脱退について|厚生労働省
自治体ごとに保険料率や減免制度の内容が大きく異なるため、加入前に任意継続との概算比較をしておきましょう。
配偶者の扶養に入る場合は勤務先への申請を早めに行う
配偶者が会社員・公務員で健康保険に加入している場合、被扶養者として加入できる可能性があります。
保険料負担がゼロで済む反面、収入要件や証明書類の審査に時間がかかる点に注意が必要です。
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上・一定の障害などは180万円未満、19歳以上23歳未満は150万円未満)
- かつ、被保険者(配偶者)の年収の2分の1未満 ※同居・別居で細かな判定あり
認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金相当は180万円未満…)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
引用元:被扶養者とは?|全国健康保険協会
収入要件の判断は厳密で、審査に数日〜数週間かかることがあります。
無保険期間を避けるためにも、退職前から勤務先担当者と必要書類・提出時期をすり合わせておくことが重要です。
退職後に保険切り替えが遅れたときの影響と対処法
健康保険の切り替え手続きは、退職直後の忙しさで後回しにしがちな項目です。
ここでは、手続きの遅れがもたらす影響と、その対処方法を具体的に見ていきましょう。
無保険期間ができると医療費が全額自己負担になる
保険切り替えが遅れ、「前の保険の資格を喪失してから次の保険に加入するまでの間」が空いてしまうと、その期間は“無保険期間”となります。
先述したように、この期間中に医療機関を受診した場合、健康保険の適用が受けられず医療費を全額(10割)自己負担することになります。
| 状況 | 医療費の扱い | 対応方法 |
|---|---|---|
| 資格喪失日〜新保険加入前に受診 | 健康保険の適用外 | 医療費10割を自己負担 |
| 新保険の加入後に遡及認定された場合 | 保険適用に切替(7割還付) | 医療機関または保険者へ返還請求 |
- 資格喪失証明書を受け取ったら、すぐに新保険(国保・任意継続・扶養)へ加入申請
- 病院にかかる予定がある場合は、資格確認書の発行を依頼
立て替えた医療費は後日還付申請ができる
もし無保険期間中に医療機関を利用して医療費を全額支払った場合でも、後日、保険加入が認められれば還付(払い戻し)を受けられる制度があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手続き名称 | 療養費(還付金)支給申請 |
| 提出先 | 新たに加入した保険者(市区町村・協会けんぽ 等) |
| 必要書類 | 領収書・診療明細書・資格証明書・本人確認書類 |
| 申請期限 | 原則、支払い日から2年以内 |
- 医療機関・薬局ごとに申請が必要(1枚の領収書では複数診療日不可)
- 診療明細がない場合、医師の証明書を求められることもある
- 還付まで1〜2か月程度かかるため、立て替え額が大きい場合は注意
ただし、申請期限の2年を過ぎると無効になるため、早めに申請しておくことが大切です。
手続きが遅れると保険料が過去分まで請求されることもある
保険加入手続きが遅れても加入日は退職翌日に遡って認定されるため、保険料はその期間分もさかのぼって請求されるケースがあります。
国民健康保険の加入届出が遅れた場合でも、保険料(税)は資格取得日にさかのぼって課されます。
引用元:国民健康保険の加入・脱退について|厚生労働省
退職後の保険加入を遅れてしまうと、支払負担と手続き負担の両方を増やす結果になります。
後回しにせず、退職後は迅速に保険の切り替えを行いましょう。
退職後の保険切り替えはマイナ保険証を活用すると便利
退職後に健康保険を切り替えた際、「新しい保険証が届くまで医療機関で受診できないのでは?」と不安に思う人も多いでしょう。
そんなときに役立つのがマイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)です。
オンラインで資格情報を確認できるため、保険証の交付を待たずにスムーズに受診できます。
マイナ保険証なら資格切替後も医療機関でスムーズに確認できる
マイナ保険証を利用登録しておけば、医療機関・薬局でのオンライン資格確認が可能です。
退職時・転職時の保険切り替えでは、前の保険資格が消えた後すぐに受診が必要になるケースもあります。
マイナ保険証の登録があれば、「保険証が手元にないから受診を控える」というようなリスクを回避できます。
保険証未交付時は「資格確認書」を発行して対応可能
マイナ保険証の登録が完了していない、またはマイナンバーカードを利用できない場合でも、加入している保険者から「資格確認書」を発行してもらうことで医療機関での保険診療を継続できます。
従来の健康保険証が新たに発行されなくなった後、マイナ保険証や有効な健康保険証をお持ちでない方は、医療機関・薬局での受診をする際、資格確認書により資格確認を行います。
資格確認書は、マイナンバーカードを取得していない方、またはマイナ保険証の利用登録をしていない方に、申請により無償で交付されます。
引用元:資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)|厚生労働省
資格確認書のおかげで、保険証が届くまでの“空白期間”に受診が必要になっても、安心して対応できます。
オンライン申請や電子交付に対応する自治体も増加中
近年、マイナ保険証の活用に加えて、オンライン申請・電子交付に対応する自治体や保険者が増えています。
- 自宅から利用登録や書類提出が可能
- 書類郵送による遅延リスクが軽減
- 変更があっても、逐次更新で最新情報に対応
保険切り替えのタイミングは、退職日直後で手続きが集中します。オンライン対応の有無をあらかじめ確認しておけば、スムーズに進められます。
退職後の保険はいつまでに切り替えるべきかしっかりと理解しよう
退職後の健康保険手続きは、退職日の翌日からがスタートラインです。
数日の遅れが、医療費や保険料の負担増につながることをしっかり意識しておきましょう。
| 保険制度 | いつまで? | 手続き先 | 主なポイント |
|---|---|---|---|
| 任意継続被保険者制度 | 資格喪失日の翌日から20日以内 | 協会けんぽ・健康保険組合 | 2年間継続可能。保険料は全額自己負担 |
| 国民健康保険 | 退職日から14日以内 | 市区町村の国保窓口 | 所得や世帯人数で保険料が決まる |
| 扶養(配偶者の健康保険) | 退職日からできるだけ早く | 配偶者の勤務先 | 年収130万円未満が目安。審査に時間がかかることも |
期限を過ぎると取り返しのつかない金銭的トラブルにつながるため、「退職日の翌日=手続き開始日」と意識することが大切です。
早めの準備で無保険期間を防ぎ、安心して新しい生活へ移行しましょう。
- 健康保険の切り替えは退職後すぐに行う
会社の健康保険は退職日の翌日に資格喪失。任意継続・国保・扶養のいずれかを20日以内に申請 - 保険証は退職後すぐに返却する
資格喪失後の使用は医療費全額負担の対象に。返却を怠ると手続きの遅れにつながる - 無保険期間の医療費は10割負担
手続きの遅れで空白期間ができると全額自己負担。後日還付できても時間と労力がかかる - 国民健康保険の加入は14日以内
資格喪失証明書を持参し、市区町村窓口で早めに手続きを。遅れると保険料が過去分まで請求される - マイナ保険証を活用するとスムーズ
新しい保険加入後の資格確認も簡単。資格確認書の発行で無保険期間を防止できる


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