退職後、「年金の切り替え手続きが必要」と聞いても、どこで何をすればよいのか分からず不安を感じる人は多いでしょう。
会社を辞めると厚生年金の資格を失い、自分で国民年金(第1号被保険者)への切り替え手続きを行う必要があります。

また、収入が減った人は「免除制度」や「納付猶予制度」を活用すれば、負担を抑えながら加入を継続することも可能です。
退職後に迷わず年金手続きを進められるように、ぜひ参考にしてください。
- 退職後に国民年金へ切り替える方法
手続き場所・申請期限・必要書類・代理申請の流れを整理 - 配偶者の扶養(第3号被保険者)に入る場合の手続き
扶養申請の流れ・提出書類・二重加入を防ぐ注意点 - 保険料を払えない場合の免除・納付猶予制度
対象条件・申請方法・追納制度・年金加入期間への反映 - 退職後の年金手続きを早めに行う重要性
未納期間を防ぐための行動スケジュールと注意事項
【第1号被保険者】退職後に国民年金へ切り替える手続きの流れ
会社を退職すると、厚生年金の資格を失い、自分で国民年金(第1号被保険者)への切り替え手続きを行う必要があります。
手続きは市区町村役場または年金事務所で行え、必要書類がそろっていれば約15分ほどで完了します。
ここでは、申請期限・書類・提出方法など、退職後の国民年金切り替えの流れを順に整理して紹介します。
退職後14日以内に市区町村や年金事務所で手続きを行う
退職した人は、14日以内に国民年金への切り替え手続きを行う必要があります。
提出期限 退職日の翌日から14日以内
引用元:国民年金に加入するための手続き|日本年金機構
手続き先は住所地の市区町村役場または最寄りの年金事務所です。
実務的には、退職が月末近くだと翌月1日からの加入となるため、手続き可能な日数がさらに短くなるケースがあります。
期限を守って種別変更を行うことで、未納期間の発生を防げます。
申請時は離職票または健康保険資格喪失証明書を提出
申請時には、退職を証明する書類として、雇用保険被保険者離職票または健康保険被保険者資格喪失証明書が必要です。
窓口では併せて本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)および基礎年金番号通知書などの提示を求められます。
申請時に提示する主な書類は以下の通りです。
| 書類名 | 発行元 | 目的 |
|---|---|---|
| 離職票 | ハローワーク | 退職事実の証明 |
| 健康保険資格喪失証明書 | 勤務先 | 社会保険の有効期限が切れたことの証明 |
遅れが出ると未納期間の原因にもなり得るため、計画的に準備を進めましょう。
郵送・代理申請も可能、委任状と本人確認書類を添付
窓口へ直接行くことが難しい場合は、郵送または代理申請による手続きも可能です。
代理申請では以下の書類の準備が必要となります。
- 委任状(本人の署名・押印入り)
- 本人のマイナンバーカードまたは運転免許証の写し
- 代理人の本人確認書類
郵送や代理申請は手続き完了までに時間がかかることがあり、特に申請期限に余裕がない退職直後には、到着日が14日以内かどうかを必ず確認してください。
手続き完了後に国民年金の納付書が届く
手続きを完了すると、通常2〜3週間以内に 日本年金機構 から「国民年金保険料納付書」が送付されます。
納付書には支払期限や納付金額、納付方法(銀行・郵便局・コンビニエンスストア・スマートフォンアプリ)などが記載されており、支払いを済ませて初めて加入が確定します。
納付書を使用した国民年金保険料のお支払いには次の種類があります。
・金融機関、郵便局で納付する
・コンビニエンスストアで納付する
・電子納付(Pay-easy)で納付する
・スマートフォンアプリで納付するいずれの種類でも手数料はかかりません。
引用元:納付書でのお支払い|日本年金機構
保険料の支払いが遅れると未納扱いとなり、将来の受給額に影響するため、届いたらすぐに支払いを完了させましょう。
再就職予定でも無職期間があれば国民年金の加入が必要
退職後に再就職が決まっていても、無職期間が1日でも生じる場合は国民年金への加入(第1号被保険者)手続きが必要です。
加入申請を怠るとその期間の保険料が未納扱いとなり、老齢基礎年金の受給資格(原則10年以上の納付期間)が満たせなくなる可能性があります。
【第3号被保険者】退職後に配偶者の扶養へ入る場合の手続き
退職後、配偶者が会社員・公務員で厚生年金に加入している場合は、その配偶者の扶養に入ることで自身が国民年金の「第3号被保険者」として登録できます。
ここでは、扶養手続きの流れ・必要書類・登録の注意点・二重加入防止策を順番に解説します。
配偶者の勤務先または健康保険組合で扶養手続きを行う
配偶者が厚生年金に加入している場合は、配偶者の勤務先を通じて扶養申請を進めます。
まず勤務先の担当部署または健康保険組合に連絡し、必要な届出と提出先を確認しましょう。
手順を早めに把握すれば、保険料負担の発生や未手続き期間を防げます。
第3号被保険者の方は、配偶者の勤務している事業所を通じて手続きしてください。
引用元:国民年金に加入するための手続き|日本年金機構
扶養の認定は健康保険側の審査があるため、年収要件や同居状況の確認に時間がかかることがあります。
必要書類は健康保険証・退職証明書・マイナンバーカードなど
提出書類は保険者により差がありますが、実務上は下記が基本軸になります。
本人確認と扶養要件確認に関わる資料が中心です。
| 書類・情報 | 用途の要点 | 出典のポイント |
|---|---|---|
| 健康保険被扶養者(異動)届 | 健康保険の扶養追加・削除等の届出 | 同時に「国民年金第3号被保険者関係届」を扱うケースを明記 |
| 国民年金第3号被保険者関係届 | 第3号の資格取得・喪失・種別変更等 | マイナンバーカードの添付(郵送時は両面コピー)を明記 |
| 退職証明書・資格喪失証明書 等 | 退職・被保険者資格喪失の確認 | 退職日や喪失日の確認に使用 |
上記に加えて、所得資料や住民票等を求められる場合があります。
手続き完了で自動的に第3号被保険者として登録される
第3号の届出が受理されると、本人の保険料負担なく加入期間に算入されます。
第3号被保険者とは…配偶者の方(20歳以上60歳未満)が対象…第3号被保険者である期間は…保険料をご自身で納付する必要はなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。
引用元:国民年金の第3号被保険者制度のご説明(PDF)|日本年金機構
登録後に年収が基準超過したり、配偶者の被保険者資格が変わった場合は、速やかに変更届が必要です。
二重加入を防ぐため扶養申請を先に行うのが基本
二重加入は、健康保険の扶養追加と年金の種別変更のタイミングのズレで起こります。
また、第3号の要件や手続き窓口も事業所経由が原則です。
退職後に国民年金保険料を払えない場合の手続き
退職によって収入が大きく減少した場合、自営業者や第1号被保険者としての保険料支払いが難しくなることがあるかもしれません。
そのようなときは、 国民年金保険料免除・納付猶予制度を活用することで、保険料の納付義務を軽減もしくは一時的に猶予でき、将来の年金受給資格期間を守る道が開けます。
これから、申請できる条件や手続きのポイントを見ていきましょう。
収入減の人は「免除制度」や「納付猶予制度」を利用できる
経済的理由で保険料の支払いが困難な場合、免除または納付猶予の申請が可能です。
所得が少ない場合や失業・廃業・災害のために保険料を支払うことが難しい場合に、申請により保険料の支払いの免除や猶予を受けることができる制度です。
引用元:国民年金保険料の免除・納付猶予制度について|名古屋市
代表的な制度内容は以下の通りです。
- 全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除といった区分がある
- 納付猶予制度は一定年齢未満で条件を満たす被保険者が対象
- 免除・猶予された期間も年金受給資格期間に算入される(ただし未納扱いとならないための審査要)
収入減少が長期化しそうな場合でも、適切に制度を利用すれば将来の年金受給への影響を最小限にできます。
離職票を添付して年金事務所または市区町村で免除申請を行う
制度を申請する際は「離職票」など退職・失業状態を証明する書類が求められます。
手続きを整理すると以下のようになります。
| 手続きステップ | 主な提出先 | 必須書類の例 |
|---|---|---|
| ①申請書入手・記入 | 住所地の市区町村役場/年金事務所 | 国民年金保険料免除・納付猶予申請書 |
| ②証明書類添付 | 同上 | 離職票・雇用保険受給資格者証など |
| ③審査・結果通知 | 日本年金機構 | 承認/却下通知 |
| ④承認後支払い免除または猶予 | 同上 | 支払い停止または猶予期間発生 |
退職後や失業時は速やかに申請書を入手し、添付書類も事前に整えておきましょう。
保険料の納付期限から2年以内なら遡って申請できる
国民年金の免除や納付猶予の申請は、保険料の納付期限から2年以内であれば遡って手続き可能です。
退職や失業などで収入が減少した時期に申請し忘れた場合でも、2年の猶予期間内なら後から申請して承認を受けられる可能性があります。
免除・納付猶予の申請は、保険料の納付期限から2年以内であれば遡って申請することができます。」
引用元:国民年金保険料の免除・納付猶予制度|日本年金機構
申請できる期間と注意点を以下に整理します。
- 対象は「未納期間」や「支払い困難だった免除・猶予未申請期間」など。
- 納付期限(通常は翌月末)から起算して2年以内に限られる。
- 2年を超えると、法的に申請権が消滅し、未納期間として扱われる。
- 審査には前年所得や離職証明など、当時の状況を示す書類が必要。
とくに退職後のように生活状況が急変する時期は、年度をまたいで申請忘れが起こりやすくなります。
過去に未申請の期間がある場合は、早めに年金事務所または市区町村窓口に相談し、「追納可能な免除期間」と「申請可能な過去期間」を確認しておきましょう。
免除・猶予期間の保険料は10年以内なら追納可能
保険料の免除または納付猶予を受けた期間がある場合、その期間に対応する保険料を後から納付できる「追納制度」があります。
制度のポイントを整理します。
- 免除・納付猶予の承認を受けた期間から10年以内に追納可能。
- 追納が承認されたら「追納用納付書」が送付され、納付手続きを行う。
- 3年度以上経過した免除・猶予期間を追納する場合、当時の保険料に加算額が付くことがある。
追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られます。
引用元:国民年金保険料の追納制度|日本年金機構
期限を過ぎてしまうと追納できず、将来の年金額を取り戻す機会を失うため、対象となる期間があるなら早めの申請をおすすめします。
免除期間も年金加入期間にカウントされる
保険料を納めていない免除期間でも加入期間としてカウントされるため、10年以上の加入要件を満たす可能性があります。
免除された期間を追納することで、将来の受給額を増やすことも検討できます。
年金受給資格を守るためには、免除制度と加入期間の関係を正しく理解しておくことが重要です。
退職後の国民年金手続きは早めに行い未納期間を防ごう
退職後は、会社員時代の厚生年金の資格が喪失し、翌日から自動的に「国民年金第1号被保険者」となります。
「自分がどの被保険者区分になるか」「どの書類が必要か」を早めに整理し、迷ったときは年金事務所や市区町村窓口に相談をしましょう。
- 退職後14日以内に市区町村で手続きする
厚生年金の資格喪失日の翌日から14日以内に切り替えを行うのが基本です。 - 離職票または健康保険資格喪失証明書を提出する
事前に勤務先で取得し、コピーを保管しておきましょう。 - 収入が減った場合は免除・猶予制度を活用する
免除期間も受給資格期間にカウントされるため、放置するより制度を活用する方が賢明です。 - 配偶者の扶養に入る場合は勤務先経由で手続きする
配偶者が厚生年金加入者であれば、第3号被保険者の手続きを勤務先を通じて行うのが原則です。


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