失業保険を受け取りながらフリーランスや個人事業主として独立できるのかどうかは、退職のしかたや開業のタイミングによって大きく変わります。
雇用保険の基本手当の受給条件と、事業開始等による受給期間の特例を正しく押さえることが大切です。
本記事では、「失業保険 フリーランス」で検索する方が特に知りたいポイントを整理しながら、会社員から独立するケースで失業保険をどう考えるべきかをわかりやすく解説します。
これから会社員からフリーランスへの独立を検討している方や、すでに独立準備を進めている方は、自分のケースでどこまで失業保険を活用できるのかを整理するための参考にしてみてください。
もう決まっていますか?

保険証の返却が終わると、いよいよ「退職後の時間」が始まります。
この期間を、
・すぐ次の仕事を探す人
・少し休む人
・将来に向けた準備に使う人
など、選び方は人それぞれです。
実は、「失業保険を活用しながら独立や次の働き方の準備を進める」という選択肢もあります。
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会社員からフリーランスになる人が失業保険を受給できる条件
まずは、「会社員として退職したあとにフリーランスへ転身する人」が失業保険(雇用保険の基本手当)を受給できるための前提条件を整理します。
ここを誤解したまま独立してしまうと、想定していた給付が受けられないおそれがあります。
離職理由と被保険者期間の目安を整理する
失業保険の正式名称は雇用保険の基本手当です。会社員として雇用保険に加入していた期間と、どのような理由で退職したかによって、受給できるかどうかや給付日数が決まります。
- 退職前に雇用保険の一般被保険者として加入していたこと
- 離職日の前2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上(または所定労働時間80時間以上)の月が通算12か月以上あること
- 倒産・解雇などの場合は、離職日の前1年間に通算6か月以上あれば受給できるケースがあること
まずは直近2年間の雇用保険加入状況と離職理由を整理し、「そもそも失業保険の対象になっているか」を確認したうえで、フリーランスとしての独立プランを考えることが重要です。
「失業状態」とみなされるための条件を確認する
会社員からフリーランスへ独立する場合でも、退職直後にすぐ個人事業を始めてしまうと、原則として「失業状態」ではないと判断され、基本手当は受給できません。
失業保険は再就職のために求職活動をしている人の生活を支える給付だからです。
フリーランスとしての開業準備が中心となり、求職活動をしていない場合は、基本手当の対象外となる点に注意が必要です。
一方で、独立を視野に入れつつも、まずは再就職も含めて検討したいという場合は、「求職活動をしながら、許容範囲内で副業的にフリーランスの準備を進める」というスタンスであれば認められることもあります。
どこまでが認められるかは、就労時間や収入、契約内容などによって判断されるため、事前にハローワークで相談しておくと安心です。
フリーランスとしての活動をどの程度おこなうかによって、「失業状態」とみなされるかどうかが変わるため、独立の進め方と失業保険の受給条件をセットで検討することが大切です。
退職から受給開始までの具体的な流れ
会社員を辞めてから基本手当の受給が始まるまでは、おおまかに次のようなステップで進みます。
フリーランスへの独立を見据えている場合でも、この流れ自体は変わりません。
| ステップ | タイミングの目安 | 主な内容 |
|---|---|---|
| ①退職 | 退職日 | 会社から離職票や源泉徴収票など、必要書類を受け取る。 |
| ②ハローワークで手続き | 離職票が届き次第、なるべく早く | 住所地を管轄するハローワークで求職申込みと受給資格の決定手続きをおこなう。 |
| ③待期期間 | 受給資格決定日から7日間 | すべての人に共通して設けられる「待期期間」。原則としてこの期間は働かず、本当に失業状態かどうかを確認する。 |
| ④給付制限 | 自己都合退職の場合、原則1か月 | 自己都合退職では、待期期間終了後に給付制限がかかる。会社都合退職などでは原則としてこの制限はない。 |
| ⑤受給開始 | 最初の失業認定日以降 | 4週間ごとの失業認定を受けながら、基本手当が支給される。 |
退職日だけでなく、「いつ受給手続きをするか」「いつから本格的にフリーランスとして稼働するか」を時間軸で整理しておくことで、生活資金の見通しと独立のタイミングを両立しやすくなります。
副業フリーランスから本業へ切り替えるケースの注意点
最近は、会社員として働きながら副業でフリーランス案件を受けており、「退職後はそのまま本業フリーランスに切り替えたい」というケースも増えています。
この場合でも、退職時点での雇用保険加入状況と、退職後の働き方によって失業保険の取り扱いが変わります。
一方で、退職後しばらくは案件数や稼働時間を抑えながら、求職活動もおこなうスタイルであれば、「内職・手伝い」の範囲として失業保険と両立できる場合もあります。
このあたりは、就労時間・収入・契約内容・将来の働き方の意向などを総合して判断されるため、独立プランをハローワークの窓口で率直に相談しておくことが重要です。
独立のペースや仕事量は、必ず認定日に正直に申告したうえで調整しましょう。
副業フリーランスから本業フリーランスに移る場合は、「いつから本業としてフル稼働するか」と「失業保険をどの程度活用したいか」を天秤にかけながら、自分にとってちょうど良い切り替えタイミングを見極めていくことが大切です。
失業保険を活用しながら独立準備を進めるパターン
会社員からフリーランスへ独立するとき、「失業保険をまったく使わない」「とにかく全部もらってから独立する」の二択だけではありません。
実際には、事業開始等による受給期間の特例などの仕組みを活用しながら、自分に合ったペースで独立準備を進めることも可能です。
事業開始等による受給期間の特例とは
令和4年7月1日から、離職後に事業を開始した人のための「受給期間の特例」が新設されました。
これは、雇用保険の基本手当の受給期間(原則1年間)について、事業を行っている期間などを最大3年間、受給期間に算入しないという制度です。
- 離職日の翌日以後に事業を開始・専念・準備に専念したこと
- 事業の実施期間が30日以上あること
- 事業を開始した日(または専念し始めた日)から30日が経過する日が、本来の受給期間の末日より前であること
- 事業に対して就業手当や再就職手当の支給を受けていないこと など
この特例を正しく理解しておくことで、「起業してうまくいかなかったら失業保険も使えないのでは」という不安を軽減し、独立に踏み出しやすくなります。
特例を使う場合のスケジュール例とメリット・デメリット
事業開始等による受給期間の特例を使うときのイメージを、時系列で整理してみましょう。
| 時点 | 主な出来事 | ポイント |
|---|---|---|
| ①会社を退職 | 雇用保険の被保険者資格を喪失 | 退職後、一定期間内に事業を開始した場合、特例申請の対象になり得る。 |
| ②フリーランスとして事業開始 | 開業届提出、事業に専念し始める | このタイミングから、最大3年間は受給期間に算入しないことを申請できる。 |
| ③事業を継続 | フリーランスとして活動 | 事業が順調なら、そのまま特例を使わず基本手当も受給しない選択も可能。 |
| ④休業・廃業 | 事業を続けることが難しくなる | 特例を使っていれば、残っている受給期間分の基本手当を受け取る余地が残る。 |
特例の申請には期限があり、事業を開始した日(または専念し始めた日)の翌日から2か月以内に手続きをする必要があります。
独立の準備をしながら、申請期限を逃さないようにスケジュールを組んでおきましょう。
あえて特例を使わず先に失業保険を受給するパターン
一方で、あえて事業開始等による特例を使わずに、先に失業保険を受給してから独立するという選択肢もあります。
特に、貯蓄が少なく、独立直後の収入が読みにくいケースでは、退職後しばらくは基本手当を生活費の一部として活用することも現実的です。
- 退職後はすぐにハローワークで受給手続きをする
- 待期期間・給付制限を経て、基本手当の受給を開始する
- 受給中は求職活動を続けつつ、一部時間を独立準備(情報収集・勉強など)にあてる
- 基本手当の支給が終わるタイミングでフリーランスとして本格的に開業する
特例を使うか、先に失業保険を受給するかは、「手元資金の状況」「事業アイデアの熟度」「家族の状況」などによって最適解が変わります。
自分にとっての優先順位を整理したうえで、ハローワークや専門家にも相談しながら決めていくと安心です。
不正受給とみなされないために注意したいポイント
失業保険とフリーランスを両立したいと考えるときに、最も気をつけたいのが不正受給です。
意図的でなくても、申告の仕方や働き方によっては不正と判断され、給付の返還やペナルティの対象になることがあります。
「事業開始」と判断されやすい行為
基本手当の受給中に、「内職・手伝い」の範囲を超えて事業を行っていると判断されると、失業状態ではないとみなされます。
特に、次のような行為は「事業開始」と判断されやすいので注意が必要です。
| 行為の例 | 判断されやすいポイント |
|---|---|
| 税務署への開業届の提出 | 個人事業主として正式に事業を開始したとみなされる。 |
| 事務所や店舗の賃貸借契約 | 継続的な事業運営を前提とした投資と判断される。 |
| 自社サイトやサービスLPの公開 | 営業活動として積極的に顧客獲得を図っていると捉えられる可能性がある。 |
| 長期・高単価の業務委託契約の締結 | 週20時間以上・31日以上の継続的な就労に該当する恐れがある。 |
独立準備の一歩一歩が、失業状態かどうかの判断に影響するため、計画的にステップを踏むことが大切です。
収入・就労時間の申告漏れや過少申告
基本手当の受給中にアルバイトやフリーランスの仕事をした場合、その収入や就労時間は、原則として失業認定申告書に記載する必要があります。
- 仕事をした日数・時間・内容をメモしておき、認定日にまとめて申告する
- 源泉徴収票や支払明細書など、収入が分かる書類を保管しておく
- 「申告すべきか分からない」グレーなケースも、まずは窓口で相談してみる
原則として、「迷ったら申告する」スタンスで臨むことが、不正受給を避けるうえで最も確実な対策です。
グレーゾーンを避けるための心構え
失業保険とフリーランスを両立したいと考えると、「どこまでなら大丈夫か」というグレーゾーンを攻めたくなる場面もあります。
しかし、制度はあくまで「再就職に向けた生活保障」のためのものであり、独立資金を得るためのものではありません。
グレーゾーンを避ける姿勢を持つことで、安心して失業保険と独立準備を両立しやすくなります。
フリーランスが検討したい他のセーフティネットや給付制度
会社員からフリーランスへ独立する際、失業保険だけに頼るのではなく、複数のセーフティネットを組み合わせておくことが重要です。
ここでは、代表的な制度や仕組みを簡単に整理します。
小規模企業共済や国民年金基金などの公的・半公的制度
フリーランスや個人事業主が老後や廃業時の備えとして使える制度には、次のようなものがあります。
- 小規模企業共済:事業の廃業や老後のための「退職金」を自分で積み立てるイメージの共済制度
- 国民年金基金:国民年金に上乗せして老後の年金を増やせる制度
- 個人型確定拠出年金(iDeCo):税制優遇を受けながら老後資金を積み立てる私的年金
いずれも「今すぐの生活費」にはなりませんが、フリーランスとして長く活動していくための土台づくりとして、早めに検討しておきたい制度です。
民間の所得補償保険やフリーランス向け保険
病気やけがで働けなくなった場合の備えとしては、民間の所得補償保険や、フリーランス向けの団体保険も選択肢になります。
失業保険だけでなく、こうした民間の仕組みも組み合わせることで、独立後のリスクを分散しやすくなります。
生活防衛資金と今後のライフプランの考え方
どの制度を使うにしても、フリーランスとして独立する前に、生活防衛資金をどのくらい用意しておくかを考えることが大切です。
目安としては、生活費の3か月〜6か月分を確保しておくと、収入が不安定な時期にも落ち着いて対応しやすくなります。
短期的な給付だけでなく、中長期のライフプランも意識しながら、無理のない独立プランを描いていきましょう。
【Q&A】失業保険とフリーランスに関するよくある質問
ここでは、「失業保険 フリーランス」で検索する方からよく寄せられる疑問を、Q&A形式で整理します。
Q. これからフリーランスになる予定でも失業保険は申請してよい?
フリーランスとして独立する予定があっても、離職前の雇用保険の加入状況と離職理由が受給要件を満たしていれば、申請すること自体は可能です。
ただし、退職直後から事業に専念する場合は「失業状態」とはみなされず、基本手当は受給できない点に注意が必要です。
Q. 開業届はいつ出すのがベスト?
開業届を出すタイミングは、「税務上のメリット」と「失業保険の取り扱い」のバランスで考える必要があります。
基本手当の受給を優先したい場合は、受給が終わるタイミングか、事業開始等による特例を利用するタイミングで開業届を出すのが一つの目安です。
Q. 受給中に業務委託や副業でどこまで働いてよい?
基本手当の受給中でも、一定範囲内であれば仕事をすること自体は禁止されていません。
ただし、就労時間や収入の大きさによっては、失業状態ではないと判断される場合があります。
どこまでが許容されるかは、必ずハローワークで確認し、実際に働いた内容や時間は正直に申告するようにしましょう。
事業開始等による受給期間の特例は何回でも使える?
事業開始等による受給期間の特例は、離職ごとに何度も自由に使えるものではありません。
実際に申請できるかどうかは、そのときの離職理由や事業内容、受給状況などを総合的に見て判断されます。
制度の詳細は厚生労働省のリーフレットやQ&Aで確認し、迷った場合はハローワークや社会保険労務士などにも相談しましょう。
すでにフリーランスとして働いているが収入が減った場合に使える制度はある?
すでにフリーランス・個人事業主として活動している場合、原則として失業保険(雇用保険の基本手当)は利用できません。
ただし、国民健康保険料・国民年金保険料の減免や、自治体独自の支援策が用意されていることがあります。
「失業保険が使えないから終わり」ではなく、使える制度や相談先を幅広く把握しておくことで、収入が不安定な時期を乗り越えやすくなります。
まとめ
会社員からフリーランスへ独立する際、失業保険をどう位置づけるかは、生活資金の安定に直結する重要なテーマです。
個別の条件によって最適な選択肢は変わるため、実際の手続きや判断に迷う場合は、必ずハローワークや専門家へ相談したうえで進めるようにしてください。
もう決まっていますか?

保険証の返却が終わると、いよいよ「退職後の時間」が始まります。
この期間を、
・すぐ次の仕事を探す人
・少し休む人
・将来に向けた準備に使う人
など、選び方は人それぞれです。
実は、「失業保険を活用しながら独立や次の働き方の準備を進める」という選択肢もあります。
\ 失業保険を活用してから安定独立/

