「退職後の確定申告って自分も必要なの?」
「確定申告で税金が戻ってくるって聞いたけど本当?」
会社を辞めたあとに年末調整を受けていない場合や、退職金・年金・副業などの収入がある人は、確定申告が必要になるケースがあります。
また、確定申告をしなくても、医療費控除やふるさと納税などで還付を受けられることもあるため、「自分は不要」と判断するのは早計です。
さらに、申告漏れや期限超過をしてしまうと、延滞税や無申告加算税が課されるおそれがあり、慎重な確認が必要です。
早めに制度を理解しておくことで、余計な税負担を防ぎ、正しく還付を受けることができます。
- 退職後に確定申告が必要な人の条件
年の途中退職や副業・年金・退職金の有無で必要性が変わる - 還付申告によって税金が戻るケース
医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除などを解説 - 確定申告でよくあるトラブルや注意点
申告漏れや延滞税を防ぐためのポイントを紹介
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退職後に確定申告が必要なのはどんなケース?
退職後に確定申告が必要かどうかは、勤務状況・所得の種類・年末調整の有無によって変わります。
以下では、確定申告が必要となる代表的なケースを紹介します。
年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合
年の途中で退職した場合、勤務先が年末調整を行わないまま退職すると、自分で確定申告をして所得税の過不足を清算する必要があります。
年の中途で退職し、その年中に再就職しなかった方は、確定申告により税額を精算する必要があります。
退職金を受け取り「退職所得の申告書」を提出していない場合
退職金を受け取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと、税率20.42%で源泉徴収されます。
この場合、正しい税額との差額を確定申告で精算できます。
| 提出の有無 | 課税方法 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 提出済み | 退職所得控除が適用される | 不要 |
| 未提出 | 一律20.42%源泉徴収 | 必要 |
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、退職所得控除の適用が受けられません。
引用元:退職所得|国税庁
提出を忘れた場合でも、申告によって控除が適用されるため、早めに対応すれば税金を取り戻せます。
退職後に個人事業主・フリーランスになる場合
退職後に開業届を提出してフリーランスや個人事業主として収入を得る場合は、事業所得として確定申告が必要です。
給与所得者とは異なり、経費の計上や青色申告特別控除なども適用できます。
- 開業届を税務署に提出(退職後すぐでなくても可)
- 年間の売上・経費を記録しておく
- 青色申告承認申請書の提出で最大65万円控除
開業届を提出して事業を開始した場合、原則として所得税の確定申告を行う必要があります。
引用元:事業所得の申告義務|国税庁
公的年金等で収入合計が400万円以上ある場合
退職後に年金を受け取る人で、公的年金等の収入が年間400万円を超える場合は、確定申告が必要です。
年金以外の所得が20万円を超える場合も同様です。
| 所得の種類 | 年間収入額 | 申告の要否 |
|---|---|---|
| 公的年金のみ | 400万円以下 | 不要 |
| 公的年金+副収入 | 副収入20万円超 | 必要 |
公的年金等の収入金額が400万円を超える方、またはその他の所得が20万円を超える方は確定申告が必要です。
失業給付以外に副業・年金・配当などの所得がある場合
退職後に失業給付以外の収入がある人は、原則として確定申告が必要です。
副業・配当・不動産・原稿料など、雇用保険の給付対象外の所得は課税対象となります。
- 副業(クラウドソーシング・アルバイト報酬など)
- 配当所得(株式や投資信託の分配金など)
- 不動産所得(賃貸収入など)
雇用保険の基本手当(失業給付)は非課税ですが、配当や副業収入など他の所得がある場合は確定申告が必要です。
引用元:所得税の確定申告の要否|国税庁
医療費控除・寄附金控除・住宅ローン控除などを受けたい場合
退職後に所得税が源泉徴収されている人や給与所得がある人でも、各種控除の適用を受けたい場合は確定申告が必要です。
医療費・寄附金・住宅ローンなどの支出があると、税金が還付される可能性があります。
| 控除の種類 | 内容 | 申告要否 |
|---|---|---|
| 医療費控除 | 年間10万円超の医療費支出 | 必要 |
| 寄附金控除 | ふるさと納税など | 必要 |
| 住宅ローン控除 | 初年度のみ確定申告要 | 必要 |
医療費控除や寄附金控除、住宅借入金等特別控除などを受ける場合は、確定申告が必要です。
引用元:医療費控除等の確定申告|国税庁
源泉徴収税額が多く払いすぎている可能性がある場合
退職時に給与や報酬から所得税が多めに源泉徴収されている場合、確定申告を行うことで払いすぎた税金を還付してもらえます。
これは「還付申告」と呼ばれ、申告期限後5年間は受け付け可能です。
源泉徴収された所得税が過大である場合には、還付申告を行うことにより還付を受けることができます。
引用元:還付申告について|国税庁
退職後に確定申告が必要でなくても「還付申請」をすることで税金が戻ってくる
退職後に確定申告が不要な人でも、医療費・寄附金・保険料・住宅ローンなどの条件に当てはまる場合、税金の還付を受けられることがあります。これを「還付申告」といい、税金を納めすぎた人が払い戻しを受けるための手続きです。
医療費が年間10万円を超えた場合は「医療費控除」で還付が受けられる
1年間で支払った医療費が合計10万円を超えた場合、医療費控除を申請すると所得税の還付を受けられます。対象には通院費や薬代、歯科治療費なども含まれます。
医療費控除は、納税者本人や家族のために支払った医療費の合計が10万円を超えた場合に受けられる制度です。
引用元:医療費控除|国税庁
- 本人および生計を一にする家族の医療費が対象
- 健康保険の補填額や給付金は差し引いて計算
- レシートや領収書を5年間保管する義務あり
ふるさと納税をしてワンストップ特例を使っていない場合は確定申告が必要
ふるさと納税を行った人で、ワンストップ特例を申請していない場合は、確定申告で寄附金控除を受ける必要があります。5自治体を超える寄附をした場合も特例は使えません。
| ケース | 対応方法 |
|---|---|
| 5自治体以内+特例申請済み | 申告不要 |
| 5自治体を超える寄附 | 確定申告が必要 |
| 申請を忘れた | 確定申告で控除可能 |
上場株式などの損益通算で、配当所得から損失を控除できる
上場株式の売却損がある場合、配当所得や他の株式の利益と損益通算することで、払いすぎた税金を還付できます。源泉徴収あり口座でも、申告することで税金が戻る場合があります。
上場株式等の譲渡損失は、同一口座内の配当所得と損益通算することができます。
- 特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告可能
- 3年間の損失繰越控除も可能
生命保険料・地震保険料などを支払っている場合は「保険料控除」の対象になる
退職後も保険料を支払っている場合、生命保険料・地震保険料控除を申請することで所得税・住民税が軽減されます。勤務先で年末調整を受けていない人は、自身で確定申告が必要です。
| 控除の種類 | 上限額(所得税) | 上限額(住民税) |
|---|---|---|
| 一般生命保険料控除 | 最大4万円 | 最大2.8万円 |
| 介護医療保険料控除 | 最大4万円 | 最大2.8万円 |
| 個人年金保険料控除 | 最大4万円 | 最大2.8万円 |
| 地震保険料控除 | 最大5万円 | 最大2.5万円 |
生命保険料控除や地震保険料控除の適用を受けるためには、保険会社等から送付される控除証明書の添付が必要です。
引用元:生命保険料控除|国税庁
マイホームの改修工事や住宅ローンを組んだ場合は「住宅借入金等特別控除」が使える
住宅ローンを利用してマイホームを購入・増改築した場合、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けることで、所得税の一部が控除されます。
初年度のみ確定申告が必要です。
| 対象 | 控除率 | 控除期間 |
|---|---|---|
| 一般住宅 | 年末残高の0.7% | 13年 |
| 認定住宅(ZEH・長期優良住宅など) | 年末残高の0.7% | 13年 |
住宅ローン控除を受けるためには、入居した年の翌年に確定申告を行う必要があります。2年目以降は年末調整で適用されます。
引用元:住宅借入金等特別控除|国税庁
災害・盗難・事故などで損失を受けた場合は「雑損控除」で税金が戻る
地震・風水害・火災などで財産に被害を受けた場合は、雑損控除を申請することで税負担を軽減できます。
自然災害だけでなく、盗難・横領による損失も対象です。
- 地震・台風・火災などの被害
- 空き巣・詐欺などによる損害
- 生活必需品の損失(対象条件あり)
災害、盗難、横領などによって住宅や家財などに損害を受けた場合には、雑損控除の適用が受けられます。
引用元:雑損控除|国税庁
これらの控除による還付申告は過去5年まで遡って申請できる
還付申告は申告期限後5年間であれば提出できます。
還付申告は、申告期限後5年間提出することができます。期限を過ぎても、法定申告期限から5年以内であれば還付を受けることが可能です。
引用元:還付申告について|国税庁
過去の医療費・寄附金・保険料などで控除漏れがある場合は、忘れずに遡及申請を行いましょう。
退職後の確定申告でよくあるトラブル・注意点
退職後の確定申告では、書類不足や申告漏れ、期限超過などのトラブルが少なくありません。
どれも手続きを正しく理解していれば防げるものです。ここでは、特に注意すべき3つのケースを紹介します。
年末調整を受けずに退職し、前職・次職の源泉徴収票が揃っていない
退職後に前職・次職の源泉徴収票がそろっていないまま確定申告をしてしまうと、所得額や税額の計算に誤りが出ることがあります。
特に転職が続いた人は注意が必要です。
- 会社から発行される源泉徴収票は退職後1か月以内が目安
- 紛失した場合は、会社へ再発行を依頼可能
- 転職先で年末調整を受けた人も、前職分を必ず提出
収入が無くても確定申告が必要となるので注意
退職後に「収入がないから申告不要」と思いがちですが、所得控除や還付を受ける目的で確定申告が必要なケースがあります。
たとえば、医療費控除・寄附金控除・住宅ローン控除などです。
| ケース | 申告の要否 | 理由 |
|---|---|---|
| 医療費が10万円を超えた | 必要 | 医療費控除で還付対象 |
| ふるさと納税を実施 | 必要 | 寄附金控除で還付対象 |
| 生命保険料を支払っている | 必要 | 保険料控除を受けるため |
申告漏れ・期限超過をすると延滞税・無申告加算税がかかる
確定申告の期限(毎年3月15日)を過ぎると、延滞税や無申告加算税が課されることがあります。
期限を守ることはもちろん、収入や控除の記載漏れにも注意が必要です。
- 延滞税:法定納期限の翌日から発生
- 無申告加算税:自主的な申告遅れでも課税対象
- 修正申告を行えば、追徴課税を軽減できる場合も
退職後の確定申告は早めに準備して、還付・控除を漏れなく受け取ろう
退職後は年末調整を受けていない人や、副業・年金などの収入がある人など、確定申告が必要になるケースが少なくありません。
放置してしまうと、還付を受け損ねるだけでなく、延滞税や無申告加算税の対象にもなります。
また、医療費控除やふるさと納税、生命保険料控除などは、申告しなければ適用されないため注意が必要です。
必要書類を整理して、2月中旬には準備を終えておくと安心です。
- 年末調整を受けていない場合は確定申告が必要
会社員時代の源泉徴収票をもとに所得税の精算を行う。 - 医療費控除・ふるさと納税・保険料控除などは還付対象
申告しなければ還付を受けられないため、明細書や証明書を保管。 - 災害・盗難被害も「雑損控除」で税負担を軽減
自然災害や盗難による損失は、確定申告で控除できる。 - 還付申告は5年以内なら提出可能
過去に控除漏れがあっても5年以内なら還付申請ができる。 - 延滞税・無申告加算税を防ぐため早めに準備
3月15日の期限前に書類を整え、オンライン申告(e-Tax)を活用。
退職後の確定申告は複雑に感じられますが、制度の趣旨を理解すれば難しくありません。
正しい知識で準備を進め、還付や控除を確実に受け取りましょう。


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