退職後、「健康保険証はいつまで使えるの?」「どこに返却すればいいの?」と迷う人は多いはず。
会社員として加入していた健康保険の資格は退職日をもって喪失し、その翌日からは保険証が無効になります。

退職後に使用すると医療費の全額負担になるおそれがあるため、速やかに返却する必要があります。
また、健康保険証の返却先や期限は加入していた制度によって異なり、会社経由・組合・共済組合など対応が分かれます。
2025年12月からのマイナ保険証完全切り替えも踏まえ、退職時に押さえておくべきポイントを整理しましょう。
- 退職後の健康保険証返却の基本ルールと期限
いつまでに、どこへ返却すべきかを具体的に解説 - 加入制度別の返却先の違い
協会けんぽ・健康保険組合・共済組合などの対応を比較 - 健康保険証を返却できない・紛失した場合の対処法
未返却・紛失・誤使用時のリスクと連絡先を紹介 - 退職後に行うべき次の保険手続き
国民健康保険や任意継続など、次の加入先を選ぶポイント
もう決まっていますか?

保険証の返却が終わると、いよいよ「退職後の時間」が始まります。
この期間を、
・すぐ次の仕事を探す人
・少し休む人
・将来に向けた準備に使う人
など、選び方は人それぞれです。
実は、「失業保険を活用しながら独立や次の働き方の準備を進める」という選択肢もあります。
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退職後は健康保険証を必ず返却しよう!基本の流れと期限
退職後は、会社員としての健康保険の加入資格を退職日をもって喪失します。
翌日から保険証は使用できず、誤使用すると医療費を全額負担するリスクがあります。
そのため、保険証は速やかに返却し、次の加入先(例:任意継続・国民健康保険)へ切り替える準備を進めることが重要です。
健康保険の資格は退職日に喪失し、保険証は使えなくなる
退職すると、健康保険および厚生年金保険の被保険者資格は退職日の翌日(資格喪失日)に喪失します。
以後に保険証を使用すると、協会けんぽ等が負担した医療費の返還を求められることがあ流ので覚えておきましょう。
資格喪失日以降に使用(受診)した場合、医療費の保険負担分を全額返納いただくこととなります。
引用元:保険証の回収・返却についてのお願い|全国健康保険協会
使用期限を過ぎた保険証は必ず返却し、任意継続や国民健康保険などへの切り替えを検討してください。
健康保険証は退職日の翌日から5日以内に返却するのが原則
事業主は資格喪失が生じたとき、事実発生から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を日本年金機構へ提出します。
実務上、保険証はこの手続きに添付するため、退職時に速やかに返却するのが基本です。
事業主が「被保険者資格喪失届」を日本年金機構へ提出します。提出時期:事実発生から5日以内。
引用元:従業員が退職・死亡したとき(資格喪失)の手続き|日本年金機構
返却が遅れると手続きが滞り、喪失証明書の発行にも影響します。退職日までに返却方法を会社と確認しましょう。
扶養家族の保険証も忘れずに一緒に返却する
本人だけでなく、被扶養者(配偶者・子ども等)の保険証も退職に伴い使用不可となります。
返却漏れがあると無資格使用となり、後日返還を求められるおそれがあります。
- 家族全員分の保険証を回収してまとめて返却する
- 封筒に「被保険者番号・退職日・返却日」を明記する
- 郵送は簡易書留・レターパックなどの追跡手段を利用する
2025年12月2日以降に退職した場合、保険証の返却は不要
従来の健康保険証は、2024年12月2日から新規発行が停止され、マイナ保険証へ移行が進んでいます。
2025年12月2日以降は原則マイナ保険証の利用となるため、物理カードの返却が不要となる取り扱いへ移行します(経過措置に注意)。
従来の健康保険証は令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。以後はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します(有効期限までの使用は可)。
引用元:マイナンバーカードの健康保険証利用について|厚生労働省
返却義務の有無が変わっても、マイナ保険証の登録が未完了なら早めに手続きを進めると安心です。
退職後の健康保険証の返却先はどこ?加入制度ごとの違いを確認
健康保険証の返却先は、加入していた制度や事業所の取り扱いによって異なります。
基本は勤務先(事業主)へ返却し、事業主が資格喪失の届出に合わせて手続きを進める流れです。
以下では、協会けんぽ・健康保険組合・公務員共済・アルバイト/パートのケースに分けて、返却先と注意点を整理します。
協会けんぽ(一般企業勤務)の場合は会社経由で返却
協会けんぽに加入していた場合、退職時は勤務先へ保険証を返却し、事業主が「資格喪失届」に保険証を添付して日本年金機構へ提出します。
資格喪失日以降の誤使用は保険負担分の返還となるため、速やかな返却が原則です。
退職日の翌日以降は使用できませんので、速やかにご返却をお願いいたします。回収した保険証は「資格喪失届」に添付のうえ、日本年金機構へお届けください。
引用元:保険証の回収・返却についてのお願い|全国健康保険協会
健康保険組合加入者は組合または会社へ返却
健康保険組合に加入していた場合、「会社経由」または「組合へ直送」のいずれかを組合規約で定めていることが多く、5日以内の返納を明記する組合もあります。
まずは退職時の案内(会社・組合)に従いましょう。
退職して被保険者の資格を失ったときは、組合から交付された各証(保険証・資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。
引用元:退職した後は|東京都情報サービス産業健康保険組合
公務員共済の場合は各共済組合へ返却
公務員共済(国家公務員共済組合・地方公務員等共済組合・公立学校共済組合)に加入していた場合、退職後は所属の共済組合へ保険証を返却します。
資格喪失後の使用は医療費の返還対象となるため、速やかに返却しましょう。
資格喪失後に保険証を使用された場合は、共済組合が負担した医療費の全額を返還していただきます。速やかに返却し、絶対に使用しないでください。
引用元:医療費の返還請求Q&A|公立学校共済組合 東京支部
共済ごとに返却手順や書式が異なるため、所属先の共済組合サイト・案内文で最新の手順を確認してください。
アルバイト・パートも退職時に会社へ返却する必要がある
所定労働時間・日数の要件を満たして被保険者となっていたアルバイト・パートの方も、退職時は会社へ保険証を返却します。
事業主は事実発生から5日以内に資格喪失届を提出するため、返却は早めに済ませましょう。
事業主が「被保険者資格喪失届」を日本年金機構へ提出します。提出時期:事実発生から5日以内。
引用元:従業員が退職・死亡したとき(資格喪失)の手続き|日本年金機構
返却先を間違えると手続きが長引くため、退職前に返却窓口と返送方法を必ず確認しておきましょう。
退職後に健康保険証を返却できない・紛失した場合の対応方法
退職後に健康保険証を紛失してしまった、または返却が遅れたとしても、まずは勤務先(事業主)や保険者に連絡すれば適切に対応できます。
状況に応じて「資格確認書」の交付や、郵送返却での対応が可能です。
ここでは、紛失時・返却遅延時・誤使用時のポイントを整理します。
紛失したときは早めに会社へ連絡し、再発行届を提出する
退職前に保険証を紛失した場合は、勤務先を通じて保険者へ紛失・再交付の手続きを行います。
2024年12月以降は紙の保険証の新規発行が停止され、資格確認書の交付へ切り替わりました。必要に応じて「資格確認書交付申請書」を提出します。
健康保険証は令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。マイナンバーカードをお持ちでない方等には資格確認書を交付します。
引用元:よくあるご質問|全国健康保険協会
退職後に紛失が判明した場合も、まずは勤務先・元の保険者に連絡し、指示に従って返納・無効化手続きを進めます。
返却が遅れた場合も速やかに郵送で返却すれば問題ない
返却が遅れても、気づいた時点で速やかに返却すれば問題ありません。
原則は勤務先へ返却し、事業主が資格喪失届に添付して日本年金機構へ提出します。出社が難しい場合は、追跡可能な方法で郵送しましょう。
事業主は、回収した資格確認書・健康保険被保険者証等を資格喪失届に添付して日本年金機構へ提出します(提出時期:事実発生から5日以内)。
引用元:資格確認書等の返納手続き|日本年金機構/従業員が退職・死亡したときの手続き|日本年金機構
返却到着の有無が不安な場合は、勤務先または保険者窓口に到着確認を依頼しましょう。
退職後に誤って使用すると医療費の全額負担になる
資格喪失後に保険証(または資格確認書)を提示して受診すると、協会けんぽ等が負担した分(総医療費の7〜9割)の返還を求められることがあります。
発覚後は受診先・保険者の指示に従い、支払い・再請求等の手続きを行います。
資格喪失日以降に無効となった保険証を使用した場合は、協会けんぽ負担分の医療費(総医療費の7〜9割)を返還していただくことになります。
引用元:資格喪失後の保険証誤使用の注意喚起|協会けんぽ 秋田支部
トラブルを防ぐには、退職後は手元に保険証を残さず、速やかに返却・無効化の確認を行うことが重要です。
退職後の健康保険証は速やかに返却し、次の保険手続きを進めよう
退職後の健康保険証は、退職日をもって使用できなくなるため、速やかに勤務先へ返却することが基本です。
誤って使用すると医療費の全額負担になるリスクがあるため注意が必要です。
また、退職後は任意継続・国民健康保険・扶養のいずれかへ切り替える手続きを早めに行い、無保険期間をつくらないことが重要です。
制度改正により2025年12月以降はマイナ保険証への移行が本格化します。
今後は健康保険証の返却手続きが簡略化される見込みですが、それまでは従来の流れに沿って確実に対応してください。
- 退職日をもって健康保険の資格は喪失する
退職日の翌日からは保険証が使用できません。 - 保険証は原則5日以内に勤務先へ返却
資格喪失届に添付されるため、迅速な返却が必要です。 - 紛失時はすぐに会社または保険者に連絡
再交付申請または回収不能届で対応します。 - 誤って使用すると医療費の全額返還対象
資格喪失後の使用は「不正使用」とみなされます。 - 2025年12月以降はマイナ保険証へ移行
従来の保険証は順次廃止される予定です。
退職後の手続きはつい後回しになりがちですが、保険証の返却と次の保険加入を同時に進めることで、医療費トラブルを防ぎ、安心して再就職活動へ移行できます。


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