「失業保険の支給額と振込時期を今すぐ正確に把握したい」
「いくらもらえるかわからず、家賃支払いが可能か不安…」
本記事では、離職前6か月間の総支給額から賃金日額と基本手当日額を算出し、複雑な計算手順を迷うことなく実行できるよう段階的に詳しく解説していきます。
さらに国民健康保険料・国民年金保険料・住民税などの社会保障費を含めた手取り収入の考え方についても体系的に理解できる内容となっています。
記事を読み終える頃には受給可能な総額と月次の資金繰り計画が明確になり、本日から安心して転職活動と生活設計に専念することができるでしょう。
- 失業保険の金額を今すぐ計算する基本手順
直近6か月の総支給から賃金日額を算出し、基本手当日額と受給総額を正確に試算する方法を解説 - 失業保険のもらい方・手続きの流れ
初回申請から入金まで、必要書類・待期期間・認定日の仕組みを時系列で整理 - 失業保険受給中の働き方と収入調整ルール
アルバイト・内職時の4時間基準と減額計算、不正受給を避ける申告方法を解説 - 失業保険の金額と再就職手当の損益比較
満額受給vs早期就職の経済効果と転職市場の繁忙期を活用した戦略を比較検討 - 失業保険以外で生活費を補完する公的支援制度
国保軽減・住民税納付・生活福祉資金・職業訓練給付金など総合的な資金調達方法を解説
いくらになる?
簡単シミュレーション
※本日ハローワークで申請した場合
延長・増額できる可能性も!
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ご利用にあたって
- このシミュレーションはあくまで目安です。正確な金額は、管轄のハローワークにお問い合わせください。
- 計算は令和6年8月1日施行の制度に基づいていますが、制度が変更される場合があります。
- 賃金日額・基本手当日額には上限額・下限額があります。
- 実際の賃金日額は離職票・受給資格者証で確定します。
- 就職困難者に該当する場合は、給付日数が異なります。詳しくはハローワークにお問い合わせください。
- 自己都合退職の場合、通常7日間の待期期間に加えて2ヶ月または3ヶ月の給付制限期間があります(令和2年10月1日以降、5年間のうち2回までは給付制限期間が2ヶ月に短縮)。
失業保険の金額を今すぐ計算する基本手順
ここでは、失業保険の金額を計算する基本手順について詳しく解説します。
算出された基本手当日額に所定給付日数を掛け合わせることで、受給可能な総額の見込みを把握できます。
賃金日額は直近6か月の給与総額を180で割るだけで算出可能
| 項目 | 計算・確認方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 賃金日額 | 直近6か月の総支給額 ÷ 180 | 1円未満は切り捨て |
| 総支給の範囲 | 基本給・残業・深夜・通勤など | 賞与・退職金は除外 |
| 確認書類 | 給与明細・賃金台帳・離職票の賃金欄 | 公式確定は受給資格者証14欄 |
失業給付制度における基礎となる数値が賃金日額であり、全ての計算の出発点となる重要な指標です。
算入すべき賃金の範囲は労働対価として支払われるものであり、通勤手当等の各種手当も含まれます。
ただし賞与や退職一時金などの臨時的な給付については算定対象から除外されることになります。
計算過程では1円未満の端数切り捨て処理が行われるため、集計段階での小数点以下の扱いに留意が必要です。
年齢別・被保険者期間別の所定給付日数は90日~330日まで幅広く設定
- 一般離職(自己都合等):90~150日。
- 倒産・解雇等(特定受給資格者等):90~330日。
- 就職困難者:150~360日(年齢・期間で変動)。
受給期間の長さは離職に至った事情、受給者の年齢層、そして雇用保険の加入継続期間によって決定される仕組みです。
自己の意思による離職の場合、年齢を問わず90日から150日の範囲で給付日数が設定されています。
企業の倒産や解雇などやむを得ない事情での離職では給付が手厚くなり、特に45歳から59歳の長期加入者では最大330日まで支給されるケースがあります。
同年齢層であっても雇用保険への加入年数が長いほど、受給可能日数は増加する傾向にあります。
個別の正確な日数については、厚生労働省やハローワークが提供する公式の給付日数表で、自身の該当区分を照合して確認することが重要です。
月収20万円なら基本手当日額約6,200円、総受給額約56万円が目安
- 賃金日額=20万円×6か月÷180=約6,667円。
- 給付率(30〜44歳・2025年8月以降の式)適用で約4,990円。
- 総額目安=約4,990円×日数(90日で約45万円)。
過去の計算例では約6,200円とする記載が見られることがありますが、最新の算定方式を適用すると実際の金額は下回る傾向です。
給付率については賃金水準が高くなるにつれて逓減する構造となっており、30歳から44歳の年齢層には中間的な計算式が適用されることになります。
会社都合による離職で給付日数が150日に延長される場合には、総額で約75万円程度が概算の受給見込み額となります。
4週間(28日分)の認定1回あたりでは約14万円程度の給付となり、生活費の計画を立てる際の参考として活用しやすい水準です。
- 年齢区分や上限・下限に当たると結果が変わります。
2025年4月改正で自己都合退職の給付制限期間が1か月に短縮される
「正当な理由のない自己都合による離職の給付制限期間は、離職日が令和7年4月1日以降は原則1か月(同年3月31日以前は原則2か月)です。」
出典:「離職されたみなさまへ|厚生労働省
制度改正により、失業給付の開始までの待機期間が従来よりも1か月短縮されることになりました。
この変更により離職後の生活資金計画がより立てやすい環境が整備されたといえます。
ただし過去5年以内に自己都合による離職が2回以上ある場合など、特定の条件下では3か月の制限期間が適用される例外規定も存在しています。
職業訓練プログラムへの参加などの条件を満たした場合には、給付制限が解除される特例措置も用意されています。
初回申請時には別途7日間の待期期間が設けられているため、実際の受給開始日を逆算した資金準備が必要です。
離職票の「賃金支払状況」欄から正確な賃金日額を確認できる
- 離職票-2の賃金支払状況に直近6か月の総支給が並びます。
- その合計を180で割り、概算の賃金日額を把握します。
- 手続後に交付される受給資格者証14欄が最終確定額です。
離職票に記載された賃金支払い状況の項目から、各月の総支給額を正確に読み取ることから始まります。
手元に給与明細書がない状況でも、会社が作成する賃金台帳や離職票の記載内容で代用することが可能です。
最終的な確定値については、ハローワークでの審査手続きを経た後に発行される受給資格者証に正式に記録されることになります。
賃金として算入される範囲や端数の処理方法については、公式に定められた基準と照らし合わせて確認することが重要です。
基本情報(上限・下限・公式リンク)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本手当日額の上限 | 29歳以下7,255円 30〜44歳8,055円 45〜59歳8,870円 60〜64歳7,623円 (2025年8月1日以降) |
| 基本手当日額の下限 | 2,411円 (全年齢共通、2025年8月1日以降) |
| 給付率の範囲 | 概ね50〜80% (60〜64歳は45〜80%) 賃金水準により逓減 |
| 所定給付日数の範囲 | 一般90〜150日 特定受給資格者等90〜330日 就職困難者150〜360日 |
| 公式 | 基本手当日額の変更(厚生労働省) /所定給付日数(ハローワーク) |
失業保険のもらい方・手続きの流れ
一連の手続きは求職申込書の提出と離職票の提出によって受給資格が確定され、その後に待期、認定、振込という段階を経て進行していきます。
ここでは、失業保険のもらい方・手続きの流れについて詳しく解説します。
ハローワークでの求職申込には離職票・身分証明書・印鑑・通帳が必要
- 離職票-1・離職票-2。
- マイナンバーカード、または通知カード+本人確認書類。
- 写真2枚(例:縦3cm×横2.4cm、カード提示で省略可の取扱いあり)。
- 本人名義の通帳またはキャッシュカード。
- 雇用保険被保険者証(手元にあれば持参)。
給付金の振込先確認のため、申請者本人名義の金融機関口座の通帳またはキャッシュカードの提示が求められます。
離職票-1に金融機関の確認印が押印されている場合には、通帳等の提示を省略できる運用が行われているケースもあります。
個人番号の確認と本人確認は異なる要件として扱われるため、必要書類の組み合わせ条件を事前に確認することが重要です。
雇用保険関係の各種手続きにおいて押印は原則として廃止されており、印鑑の持参は基本的に不要となっています。
一部のネット銀行については振込対象外となっている場合があるため、口座開設時に事前の確認を行うと安全です。
離職票がまだ手元に届いていない状況でも相談は可能ですので、まずは管轄のハローワークに連絡して指示を仰ぐことをお勧めします。
- 写真省略はカード提示等の条件付きです。窓口指示を必ず確認しましょう。
- 押印原則廃止でも、金融機関確認印など別要件は存続します。
7日間の待期期間後、会社都合なら即日、自己都合なら1か月後に受給開始
「正当な理由のない自己都合による離職の給付制限期間は、離職日が令和7年4月1日以降は原則1か月です。」
出典:「離職されたみなさまへ|厚生労働省
求職申込書と離職票の提出によって受給資格が確定された日を起点として、連続する7日間が待期期間として設定されています。
会社都合による離職など給付制限の対象とならない場合には、待期期間終了の翌日から基本手当の支給対象期間が開始されます。
自己都合による退職については原則として1か月間の給付制限が適用され、この期間経過後の失業認定日から実際の支給が開始される仕組みです。
過去5年間の間に自己都合による離職が2回を超えている場合や懲戒解雇等の場合には、給付制限期間が3か月に延長されることになります。
公共職業訓練への受講指示を受けた場合や指定の教育訓練を受講する場合には、給付制限の解除措置が適用される制度が設けられています。
失業認定は4週間間隔で指定されるスケジュールとなっているため、実際の入金時期を逆算して生活資金の計画を立てることが欠かせません。
4週間ごとの失業認定では2回以上の求職活動実績が必須条件
| 対象期間 | 必要回数の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 初回認定まで | 1回以上 | 説明会参加で充足の運用あり |
| 給付制限2か月明け最初 | 2回以上 | 自己都合の短縮ケース |
| 給付制限3か月明け最初 | 3回以上 | 5年内3回目等のケース |
| 以降の各認定期間 | 2回以上 | 原則要件 |
- 求人への応募(書類送付・面接・オンライン応募)。
- ハローワークでの職業相談・紹介、講習会やセミナー受講。
- 個別面談型の企業説明会参加や民間紹介機関での相談。
失業認定は原則として4週間間隔で実施され、各認定期間において規定回数以上の求職活動実績を提出することが基本手当支給の絶対条件となります。
求職活動実績が不足している場合には該当する認定期間が不認定扱いとなり、その期間に対応する基本手当は一切支給されないことになります。
単純な求人情報の閲覧や求人サイトへの登録のみでは実績として認められないため、証跡が明確に残る具体的な活動を選択することが重要です。
企業への応募については、同一求人に対する一連の選考プロセス全体をまとめて1回の実績として計上する運用となっている点に留意が必要です。
面談や講習会への参加においては参加証明書や申込記録を確実に保管し、失業認定申告書への正確な記載を心がけることが大切です。
求職活動は計画的に分散して実施し、認定日直前に慌てることなく確実に2回以上の条件を満たすよう準備を進めましょう。
- 同一求人の書類選考・面接は一連で1回と扱われるのが原則です。
失業保険の振込は認定日から約1週間後に指定口座へ入金される
「預金口座に振り込まれるのは、失業の認定日の約7日後となります。」
出典:「受給資格者証の見方|東京労働局
失業認定手続きが完了すると、認定対象となった日数分の基本手当が一括して事前に指定した金融機関口座に振り込まれる仕組みです。
実際の入金時期については各金融機関の営業日や事務処理のタイミングによって若干の変動があり、目安としては概ね1週間程度と考えておくとよいでしょう。
振込先口座は申請者本人名義であることが原則であり、一部の金融機関については振込対象外となっているケースもあるため事前確認が必要です。
指定された認定日に来所できない場合には不認定処理や認定日の延期措置が取られる可能性があるため、都合が悪い場合は早期に相談することが重要になります。
次回認定までの28日分が次回の支給対象期間となるため、この周期を活用して月単位での家計管理計画を立てることが効果的です。
病気・出産時は受給期間を最大4年まで延長申請が可能
- 対象:病気・けが・妊娠・出産・育児・介護等で30日以上働けない場合。
- 上限:働けない期間を最長3年まで延長(受給期間は原則1年)。
- 申請:働けなくなった翌日以降、原則早期に。郵送・代理申請も可。
「受給期間は原則離職の翌日から1年。病気や妊娠等で30日以上働けないときは、その日数だけ延長できます(最長3年)。」
出典:「基本手当について」|ハローワークインターネットサービス
基本手当の受給期間は原則として離職の翌日から1年間と定められており、延長制度を利用することで就職活動が困難な期間分を最長3年間まで追加することができます。
この延長制度の活用により、離職の翌日を起点として最大4年間の枠内で基本手当を受給することが可能となる制度設計です。
申請時には就職活動が困難な理由を証明する書類を添付し、ハローワーク窓口での直接申請、郵送、または代理人による申請のいずれかの方法で確実に手続きを行います。
就職活動が可能な状態に回復した際には速やかに延長措置の解除手続きを行い、通常の求職申込と失業認定の流れに復帰することが必要です。
傷病手当金や出産関連の各種給付と受給時期が重複する場合には、最も有利な受給順序について窓口で詳しく相談することをお勧めします。
失業保険の金額に影響する賃金の範囲と計算の注意点
この章では、失業給付の支給額に直接的な影響を与える賃金の算定範囲について詳しく解説していきます。
賃金として算入する項目と除外する項目の区分方法によって、最終的な賃金日額と受給総額が大幅に変動する可能性があることが重要なポイントです。
基本給・残業代・各種手当は算入対象、賞与・退職金は除外される
| 区分 | 具体例 | 取扱い |
|---|---|---|
| 算入対象 | 基本給 時間外 深夜 休日 通勤 役職 住宅 精皆勤 | 賃金に含める |
| 除外対象 | 賞与 一時金 退職金 3か月超の周期で払う手当 | 賃金から除外 |
| 判断基準 | 労働の対価として 支払われるか | 対価なら原則算入 |
賃金として算入される対象は、労働に従事したことに対する対価として支払われた金銭の全てです。
月給や時給などの基本的な賃金に加えて、時間外労働や深夜勤務、休日出勤、通勤手当などの各種手当類も含まれることになります。
これに対して賞与や退職一時金などの臨時的な給付については、賃金の算定対象から明確に除外される取り扱いです。
賃金日額の算定については直近6か月間の賃金合計を180日で除し、1円未満の端数については切り捨て処理が行われます。
算入すべき項目の判断誤りは最終的な受給額に直結するため、離職票の記載内容と照合して正確性を確保することが不可欠です。
同種の手当については一貫した取り扱いで処理を統一し、算定結果にばらつきが生じないよう実務上の注意を払うことが重要といえます。
歩合制・派遣社員は過去6か月の平均賃金で賃金日額を算出
- 直近6か月の各月総支給を離職票や台帳で集計。
- 6か月分の合計を算出し、180で割って賃金日額を得る。
- 年齢区分の上限・下限を確認し、基本手当日額に変換。
営業職の歩合給制度や派遣就業など月ごとの賃金に大きな変動がある場合でも、算定の基本的な計算式に変更はありません。
離職直前の6か月間における賃金の総支給額を集計し、実際の勤務日数ではなく180日で除することによって平均化を図る仕組みです。
反対に賃金水準が低い月が継続した場合には、下限額の適用により最低限の保障水準が維持される仕組みが設けられています。
時給制で就業している派遣労働者については、派遣元企業の給与締切日ごとに集計が行われ、これが離職票に反映されるのが基本的な流れです。
賃金として算入するかどうかの判断基準は労働の対価として支払われたものかどうかであり、各種手当についても幅広く対象に含まれます。
最終的な確定値については受給資格者証の14欄に印字されて交付されるため、控えを保管することで後日の確認も安心して行えます。
給与明細紛失時は源泉徴収票や賃金台帳で代替計算が可能
「離職証明書の賃金支払状況等は、原則として賃金台帳・出勤簿等の帳簿を提出させ、これと照合するものとする。」
出典:「離職票の交付」|厚生労働省
手元に給与明細書が保管されていない状況であっても、事業所が保管している賃金台帳や出勤簿を活用して金額の根拠を示すことができます。
離職票に記載される賃金支払状況については、事業主が保管する各種帳簿との照合が実施され、これにより数値の正確性が確保される仕組みです。
源泉徴収票については月別の詳細な内訳は記載されていませんが、年間を通じた総支給額の妥当性を確認する資料として活用することができます。
所得税や社会保険料等の控除前における総支給額を基準として6か月分を再度集計し直し、端数処理についても規定に従って実施します。
離職票の記載内容と手持ち資料の間に相違がある場合には、関係書類の写しを持参してハローワーク窓口で修正依頼を行うことが最も確実な方法です。
退職した事業所に必要な資料が保管されていない場合には、再発行の依頼や証明書の取得を求めることで対応を図りましょう。
根拠となる資料が充実しているほど審査手続きがスムーズに進行し、賃金日額の早期確定に繋がる効果が期待できます。
副業収入は主たる勤務先の賃金のみで計算、複数勤務先は合算不可
| 範囲 | 扱い | 備考 |
|---|---|---|
| 主たる被保険者となっていた事業所 | 賃金として算入 | 離職票の賃金支払状況を基準 |
| 副業・自営・業務委託等の収入 | 原則算入しない | 雇用保険上の賃金に該当せず |
| 例外:65歳以上のマルチジョブ制度 | 適用部分は反映 | 2事業所の時間合算で被保険適用 |
賃金日額の算定に当たっては、雇用保険の被保険者資格を有していた事業所における賃金のみを対象として集計を行うことが基本原則です。
副業として従事していた業務からの報酬や個人事業として得た収入については、雇用保険制度上の賃金には該当しないため算入対象から除外されます。
複数の事業所における所定労働時間を合算して被保険者要件を満たし適用を受けた部分については、賃金算定に反映される仕組みです。
業務請負や業務委託契約に基づく対価については労働の対価としての賃金ではないため、原則として算定対象外であることが明確に定められています。
判断に迷う事例については雇用保険の被保険者資格の有無を確認基準として用い、不適切な合算処理を避けることが重要です。
有給消化中の退職でも賃金支払期間として失業保険金額に反映される
- 有給期間は賃金支払の対象日で、賃金合計に含まれる。
- 退職日は消化最終日。離職票の期間にも反映。
- 失業認定は離職後に開始。消化中は支給対象外。
有給休暇を取得している期間については賃金の支払対象期間として扱われるため、賃金支払期間の算定に含めて処理されることになります。
離職前6か月間の賃金合計を算出する際には、有給休暇期間中に支給された賃金についてもそのまま合計額に加算して計算するのが原則です。
失業給付の認定については離職後の期間を対象として実施されるため、有給消化中の期間は基本手当の支給対象日には含まれません。
出勤簿上の取り扱いについては欠勤扱いではなく有給休暇取得として記録されるため、この点を賃金台帳の記載で確認することが大切です。
未消化分の有給休暇の取り扱いについて不明な点がある場合には、手続き前にハローワーク窓口で確認を行うことが安全な対応といえます。
基本情報(公式参照)
| 項目 | 公式 |
|---|---|
| 賃金の範囲(賞与等の除外) | 厚生労働省「賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲」 |
| 賃金日額の算出方法 | 千葉労働局「基本手当日額」 |
| 離職票と帳簿の照合 | 厚生労働省「取扱要領(離職票の交付)」 |
| 複数事業所の例外 | 厚生労働省「マルチジョブホルダー制度」 |
失業保険受給中の働き方と収入調整ルール
失業給付の受給期間中における就労については、従事した「労働時間」と得られた「収入金額」によって取り扱いが大きく分かれる仕組みとなっています。
この章では、失業保険受給中の働き方と収入調整ルールについて詳しく解説します。
アルバイト収入が賃金日額の80%超で基本手当は全額支給停止
| 区分 | その日の労働時間 | 収入水準の目安 | 当日の取扱い |
|---|---|---|---|
| 就労 | 4時間以上 | 金額に関係なし | 当日の基本手当は支給対象外(先送り) |
| 内職・手伝い | 4時間未満 | 収入-控除額が賃金日額の80%未満 | 超過分に応じ基本手当を減額して支給 |
| 内職・手伝い | 4時間未満 | 収入-控除額が賃金日額の80%以上 | 当日の基本手当は不支給(先送りではない) |
| 控除額 | — | 1日あたり1,391円 | 2025年8月1日以降の基準 |
1日の労働時間が4時間以上となった日については失業状態には該当しないものとして判断され、該当日分の基本手当支給は対象外となります。
労働時間が4時間未満の場合には「収入金額から控除額を差し引いた金額」と「賃金日額の80パーセント」との比較によって支給可否が決定されます。
賃金日額の80パーセントを上回る収入を得た日については該当日が不支給扱いとなるため、受給総額の減少に繋がりやすいです。
80パーセント未満の収入に留まった場合には、その差額分だけ基本手当から減額が行われ、残額については支給が継続されることになります。
控除額については毎年度の見直しが実施されており、現在の基準では1日当たり1,391円が適用されています。
判断に迷いが生じる事例については失業認定の際に必ず申告を行い、関係書類を準備しておくことが安全な対応といえます。
内職収入は1日1,354円まで控除、超過分は基本手当から減額
「収入から控除額を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の八〇%を超えるとき、その超える額だけ減額。控除後の収入が賃金日額の八〇%以上なら当日は不支給。」
出典:「雇用保険の基本手当日額の変更」|厚生労働省
- 控除額=1,354円を収入から引く(1日あたり)。
- 基本手当日額と合算し、賃金日額×80%と比較する。
- 超過分だけ減額。80%以上なら当日は不支給。
控除額については生活費に対する配慮を踏まえた少額の保護措置として設けられており、毎年度の経済情勢に応じて見直しが行われています。
該当日の収入が高額になるほど控除額を差し引いた後の金額が大きくなり、これに伴って基本手当の減額幅も拡大する仕組みです。
これに対して就労日として扱われた場合(4時間以上の労働)には該当日数が後日に繰り延べられるため、受給総額は維持される取り扱いです。
支給可否の境界線については、受給資格者証に記載された賃金日額と基本手当日額を確認資料として活用することで判断できます。
計算結果に不安がある場合には収入明細や作業記録を持参して、ハローワーク窓口でその場での算定確認を求めることをお勧めします。
フリーランス・業務委託は1日4時間以上で就労認定され支給停止
- 作業時間が4時間以上の日は就労扱いで当日不支給。
- 4時間未満は内職扱いで控除・減額の対象です。
- 報酬の有無に関係なく、作業日・時間は必ず申告。
1日4時間という判定基準については、業務の名称や契約の形態に関わらず一律に同一の基準が適用される仕組みとなっています。
フリーランスとしての案件業務についても自己の労働として扱われるため、作業時間の正確な管理と適切な申告が求められます。
短時間での作業については得られた収入額に応じた減額措置が講じられ、該当日の基本手当が一部支給される可能性も残されています。
継続的に就労日が多発すると受給期間の消化が遅延し、最終的な満額受給に影響を与える結果となることがあります。
案件の受注予定については失業認定日を基準として逆算し、適切な日程調整と作業時間の配分を行うことが安全な対応です。
週20時間未満のパートなら失業認定を受けながら併給可能
| 週所定労働時間 | 雇用見込み | 扱いの目安 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 20時間以上 | 31日以上 | 就職扱い | 基本手当は以後支給対象外 |
| 20時間以上 | 31日未満 | 就職とならない場合あり | 個別確認が必要 |
| 20時間未満 | — | 受給しつつ就労可 | 各日の時間・収入で減額判定 |
「給付制限期間中に、雇用保険の一般被保険者となる条件(週20時間以上かつ31日以上の雇用見込み)で働く場合は、就職の手続きが必要となります。」
出典:「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」|厚生労働省
基本手当との併給を実現するためには、雇用保険の被保険者要件を満たさない範囲での就労に留めることが重要なポイントとなります。
週の所定労働時間を20時間未満に維持しながら、個別の勤務日については4時間基準と収入額の管理を並行して行う必要があります。
雇用関係の継続見込みが長期間に及ぶ場合には就職扱いへの変更が生じる可能性があるため、定期的な状況確認が欠かせません。
実際の勤務実績については失業認定申告書への正確な記入が必要であり、関係書類を保管しておくことで審査手続きの円滑化が図れます。
勤務スケジュールについては失業認定日を中心として組み立て、就労実績と収入額を適切に分散させることが効果的です。
制度運用に関して不明な点がある場合には事前にハローワーク窓口で相談を行い、勤務条件に変更が生じた際には速やかに届出を提出することが重要です。
収入申告の虚偽報告は不正受給となり3倍返還の重いペナルティ
「不正受給をすると、給付金を受ける権利はすべて失います。不正受給した場合 3倍返し+残りもすべてもらえません!」
出典:不正受給について(事例等)|大阪労働局
収入や就労状況の未申告または虚偽の記載については、不正受給として厳格な一括処分の対象となる重大な違反行為です。
不正に受給した金額の返還に加えて同額の納付命令が科されるため、実質的には3倍の経済負担を負うことになる厳しい制裁措置です。
さらに将来にわたる基本手当の支給停止措置や、悪質な案件については刑事告発に至る可能性まで発生することになります。
勤務日や労働時間、収入金額については判断に迷いが生じた場合であっても必ず申告を行うことが、不正受給を防止する唯一確実な方法です。
就労関係の記録については通帳の入金履歴、給与明細書、作業記録など複数の証拠書類として保管しておくことで安心して対応できます。
過去の認定期間における申告漏れに後から気付いた場合には、直ちにハローワーク窓口に出向いて修正申告の手続きを行ってください。
失業保険以外で生活費を補完する公的支援制度
この章では、国民健康保険料の軽減措置、住民税の納付方法の設計、家計支出の圧縮方法、公的貸付制度、職業訓練給付について詳しく説明していきます。
各制度の適用条件は収入状況や申請時期によって変動するため、早見表での条件確認と必要書類の準備、申請手続きによって確実に制度利用を図ることが重要です。
国民健康保険料は前年所得の減額申請で最大7割軽減が可能
| 項目 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 所得に応じた軽減 | 均等割・平等割を7割・5割・2割減額 | 低所得世帯が対象 |
| 離職者軽減 | 前年の給与所得を30/100として算定 | 特定受給資格者 特定理由離職者 |
| 申請の要点 | 離職票 雇用保険受給資格者証 世帯の所得資料 | 窓口申請が基本 |
「国保料は所得基準を下回る世帯で均等割・平等割を7割・5割・2割減額します。」
出典:「国民健康保険の保険料・保険税について」|厚生労働省
「倒産・解雇等で離職した人は、前年給与所得を30/100として保険料を算定します。」
出典:「倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置」|厚生労働省
軽減措置の適用を受けるためには、まず世帯全体の所得水準を確認し、均等割・平等割に対する軽減割合を把握することです。
企業の倒産や解雇などによる非自発的離職の場合には、離職者軽減制度により所得割部分が大幅に軽減される可能性が高くなります。
国民健康保険料については自治体ごとに算定方式が異なるため、保険料通知書と軽減後の試算書を照合して正確な金額を把握する必要があります。
国民健康保険と会社の健康保険との切り替え時期については重複加入を避けるため、資格喪失日と新規加入日の整合性を確保することが欠かせません。
軽減制度については申請主義を採用している自治体が多数を占めるため、離職票などの必要書類を事前に準備して早期の申請手続きを行ってください。
住民税は退職年の6月から翌年5月まで分割納付か一括前納を選択
- 一括前納:6月末までに全額納付。
- 4期分割:6月・8月・10月・翌年1月の各期末まで。
- 口座振替あり:納期限前の自動引落としで納め漏れ防止。
「6月〜翌年5月は、一括または4期分割で住民税を納付します。」
出典:マネーフォワード(https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/18634/)
退職により給与からの特別徴収が終了すると、普通徴収による納付書が住所地に郵送されてくる仕組みです。
月々の資金繰りが困難な状況では4期分割による納付を選択し、賞与や各種手当の受給時期には一括前納を活用することが効果的な対応といえます。
口座振替制度を利用することで納期限の管理負担が軽減され、延滞金の発生リスクを回避することが可能になります。
退職月に残存している住民税額については「一括徴収」の対象となる場合があるため、退職手続きの前に会社の給与担当部署で確認を行うことが重要です。
確定申告や年金収入などがある方については翌年度の課税額に変動が生じる可能性があるため、この点についても考慮が必要です。
納付方法の変更手続きには期限が設けられているため、納付書に同封されている案内文書を確認して早期に手続きを完了させましょう。
失業保険月額15万円なら生活費12万円程度に抑制した家計管理が必要
- 住居5.0万/食費3.0万/光熱1.5万/通信1.0万/その他1.5万。
- 固定費はまず通信・保険・サブスクから圧縮します。
- 次に家賃交渉や引越し検討で長期の固定費を軽くします。
失業給付に相当する手取り収入の範囲内で支出上限を設定し、まず固定費から予算枠内への収束を図ることが家計管理の基本原則です。
失業認定が28日周期で実施される入金サイクルに合わせて、家賃などの固定的な支払い期限に対するつなぎ資金を確保しておくことが重要となります。
クレジットカードの利用についてはリボルビング払いなどの高金利商品を避け、必要に応じて利息負担の少ない公的貸付制度を優先的に検討してください。
求職活動に必要な交通費については面接が集中する週に予算を集約し、移動コストをまとめて管理する方式が実用的です。
家計簿の記録については固定費削減による効果を可視化し、その結果を翌月以降の予算配分に反映させる仕組みを構築してください。
生活福祉資金貸付は無利子・低利子で月20万円まで緊急貸付対応
| 資金 | 用途 | 上限・期間 | 利子 |
|---|---|---|---|
| 総合支援資金 (生活支援費) | 生活再建までの生活費 | 2人以上月20万円・単身月15万円 /原則3か月(最長12か月) | 連帯保証人あり無利子 /なし年1.5% |
| 緊急小口資金 | 一時的な少額の緊急費用 | 最大10万円程度 | 原則同様の枠組み |
「生活支援費は二人以上月20万円以内、単身月15万円以内(原則3か月、最長12か月)。」
出典:厚生労働省 資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001397790.pdf)
申込手続きについては各地域の社会福祉協議会において、生活相談支援とセットになった形で進行する仕組みとなっています。
貸付後の据置期間を経た償還については原則として10年以内の期間で実施され、現実的な返済計画の策定が審査通過の重要な要素となります。
新型コロナウイルス対応の特例措置については既に受付が終了しており、現在については本則に基づく条件での運用が基本となっています。
住居確保給付金や職業訓練受講給付金などの他制度と組み合わせることで、生活再建に向けた総合的な資金調達体制を構築することが可能です。
申請に必要な書類については収入証明、資産状況、家計収支表が中心となるため、事前の準備により審査期間の短縮を図ることができます。
職業訓練受講給付金なら訓練期間中も月10万円の生活支援が受給可能
- 対象:雇用保険を受給できない等で収入・資産要件を満たす人。
- 給付:月10万円+通所手当等、出席要件と就職支援計画に連動。
- 手順:ハローワークの支援指示→訓練校決定→月次認定。
「求職者支援制度は、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です。」
出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html)
この制度では生活資金の下支えを行いながら職業能力の向上を図ることができ、長期的な賃金水準の回復に向けた効果的な取り組みが期待できます。
申請者本人および世帯の収入基準や訓練への出席率に関する条件が設けられており、これらの要件を満たした上で月次単位での認定により給付が実施されます。
雇用保険の基本手当を受給中の方については原則として対象外となるため、受給終了時期や不支給期間の有無について事前の確認が必要です。
通所手当や寄宿手当の支給可否については通学距離と実際の費用負担によって決定されるため、交通費等の証憑書類の準備が重要なポイントです。
離職票や本人確認書類などの必要書類を整備し、ハローワークからの支援指示時期を逆算して適切なタイミングで申請手続きを行ってください。
訓練修了後についても就職支援が継続される仕組みとなっているため、再就職手当制度との比較検討を行う際の参考情報として活用することができます。
基本情報(公式リンク)
| 項目 | 公式 |
|---|---|
| 国保の7割・5割・2割軽減 | 厚生労働省 解説ページ |
| 離職者軽減(給与所得30/100) | 厚生労働省 資料 |
| 住民税の普通徴収と納付時期 | マネーフォワード解説 |
| 生活福祉資金(生活支援費) | 厚生労働省 資料 |
| 職業訓練受講給付金(月10万円) | 厚生労働省 公式 |
適応障害による休職と給料・失業保険の特別措置
適応障害を理由として休職する場合における収入の補填については、傷病手当金制度が最も重要な支援制度として機能することになります。
この章では、適応障害による休職と給料・失業保険の特別措置について詳しく解説します。
健康保険の傷病手当金で給与の3分の2を最大1年6か月受給
| 項目 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 支給要件 | 業務外の病気やけがで 労務不能 | 医師の意見書が必要 |
| 支給額 | 標準報酬日額×3分の2 | 日額は端数処理あり |
| 支給期間 | 支給開始から 通算1年6か月 | 同一傷病で通算 |
| 併給調整 | 有休・賃金・労災等と調整 | 同日分は不支給 |
| 申請 | 事業主証明+医師意見書 | 郵送・代理提出可 |
「傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月です。支給額は標準報酬日額の3分の2です。」
出典:協会けんぽ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/)
休職により給与支給が停止または減額された期間については、傷病手当金が生活費の重要な支えとして機能する制度設計となっています。
支給金額については被保険者の標準報酬日額を基準として3分の2相当額で算定され、支給対象となった各日について個別に計算されます。
同一日に給与の支払いや有給休暇の取得がある場合には支給額の調整が行われ、重複する部分については支給対象から除外される取り扱いとなります。
申請手続きについては勤務先からの証明書と医師による意見書の提出が必要であり、郵送による提出や代理人による手続きにも対応している制度です。
休職から復職できずに退職した場合は会社都合扱いで失業保険を即時受給
「体力の不足、心身の障害、疾病等により離職した者は、正当な理由のある自己都合による『特定理由離職者』に該当します。」
出典:ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲」(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html)
- 解雇・退職勧奨なら「特定受給資格者」で給付制限なし。
- 疾病により自己都合退職は「特定理由離職者」で給付制限なし。
- いずれも待期7日後、最初の認定から支給対象となります。
見出しで用いた「会社都合扱い」という表現は理解しやすさを重視した便宜的なもので、実際の制度運用では二つの異なる区分に分類されます。
企業による解雇や退職勧奨による離職については、会社都合による「特定受給資格者」として判定されるケースが多い傾向にあります。
疾病を理由とする退職については「特定理由離職者」に該当し、自己都合による離職であっても給付制限期間は設けられない取り扱いです。
基本手当の支給対象期間は待期期間終了後の最初の失業認定日から開始され、実際の振込については認定日から約1週間後が目安となります。
手続きにおいては医師の診断書と退職に至った経緯を示す書面を準備し、離職票の記載内容との整合性を確保することが重要なポイントです。
- 現金が即日入るわけではなく、認定後に振込されます。
精神的理由による離職は特定理由離職者として給付日数が手厚く保障
| 区分 | 所定給付日数目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 特定理由離職者 (疾病) | 90〜150日 | 一般区分と同水準 |
| 就職困難者 (精神障害者等) | 150〜360日 | 手帳等で該当を確認 |
「基本手当の給付日数は、離職理由・年齢・被保険者期間・就職困難者かどうかで決まります。就職困難者は150~360日です。」
出典:ハローワーク「所定給付日数」(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html)
精神的な理由による離職であっても、基本的な所定給付日数については一般的な離職区分と同等の範囲で設定されることが原則となります。
ただし精神障害者保健福祉手帳などの公的証明により「就職困難者」の要件に該当する場合には、より手厚い給付日数の適用を受けることができます。
就職困難者への該当性については公的な証明書類によって判断が行われ、医師による意見書や障害者手帳の写しなどが根拠資料として活用されます。
就職困難者に該当しない場合であっても、特定理由離職者としての扱いにより給付制限期間が設けられないため、早期の給付開始に繋がる利点があります。
傷病手当金受給中は失業保険の受給期間延長申請で最大4年間の猶予取得
「疾病等で30日以上働けないときは、基本手当の受給期間を最大4年間まで延長できます。」
出典:ハローワーク「基本手当について」(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html)
- 原則1年の受給期間に、最長3年を上乗せして温存します。
- 離職翌日以降30日経過後、できるだけ早期に申請します。
- 離職票と延長理由の証明を添付し、郵送・代理も可能です。
基本手当の受給権については離職の翌日から原則として1年間の期限が設けられており、延長制度の活用により最大3年間の期間延長が可能で、合計4年間の枠内で受給権を保全することができます。
延長期間終了後については就労可能な状態に回復した時点での最初の失業認定日から、通常の基本手当受給手続きに移行する流れとなります。
申請手続きが遅れると所定給付日数を完全に受給し切れないリスクが生じるため、疾病の見込み段階から事前の準備を前倒しで進めることが重要です。
傷病手当金や労災保険給付などの他制度からの給付と同一日に重複する部分については、基本手当は支給対象外となる調整措置が適用されます。
就労不能期間中の社会保険料減免申請で月額負担を大幅軽減可能
| 制度 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 国民年金 失業特例 | 前年所得をゼロみなしで免除審査 | 日本年金機構 |
| 国民健康保険 減免 | 収入減・特別事情で減免や猶予 | 厚生労働省 |
| 国保 失業者軽減 | 前年給与所得を30/100で算定 | 厚生労働省通知 |
「失業等による特例免除は、前年所得にかかわらず免除・猶予の対象になります。」
出典:日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html)
「特定受給資格者・特定理由離職者は、国民健康保険料の算定で前年給与所得を30/100として扱います。」
出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html)
退職により国民健康保険と国民年金への加入手続きを行った後には、保険料負担の軽減を図るため減免や免除制度への申請を優先的に検討することが重要です。
国民年金については失業特例制度により前年所得をゼロとみなした審査が実施されるため、保険料免除の承認を得やすい環境が整備されています。
これらの制度はいずれも申請主義による運用が行われているため、保険料の納期限前に必要書類を整備して早期の申請手続きを完了させることが承認の可否を左右する重要な要素です。
制度の詳細については自治体ごとに運用方法が異なる部分があるため、保険料通知書に記載された金額と窓口での案内内容を照合して最終的な確認を行ってください。
基本情報(公式リンク)
| 項目 | 公式 |
|---|---|
| 傷病手当金の 支給要件・期間 | 協会けんぽ |
| 特定受給資格者 特定理由離職者の範囲 | ハローワーク |
| 受給期間延長(最大4年) | ハローワーク |
| 国民年金の免除 失業特例 | 日本年金機構 |
| 国民健康保険の減免 失業者軽減 | 厚生労働省(減免)・失業者軽減 |
失業保険の金額に関するよくある質問
この章では、各質問に対して計算の前提条件と実務上の注意事項を明確かつ簡潔に整理して回答していきます。
基本手当日額の上限額や計算式については年度ごとに改定が実施されるため、記載した出典情報で必ず最新内容との照合を行ってください。
月収20万円の場合、失業保険はいくらもらえますか?
| 前提 | 数値 |
|---|---|
| 賃金日額(直近6か月計120万円÷180) | 6,666円 |
| 基本手当日額(30〜44歳の式を適用) | 約4,992円 |
| 総額(90日) | 約449,280円 |
| 総額(120日) | 約599,040円 |
| 総額(150日) | 約748,800円 |
| 28日分の目安 | 約139,776円 |
「基本手当日額の計算式(令和7年8月1日〜)」
出典:厚生労働省(基本手当日額の計算式及び金額)https://www.mhlw.go.jp/content/001520033.pdf
計算の出発点として離職前6か月間の総支給額を合計し、これを180日で除することで賃金日額を算出します。
30歳から44歳の年齢区分では逓減方式による計算式が適用され、概算として1日当たり約4,992円が基本手当日額の目安です。
失業認定1回あたり28日分については約14万円程度となり、家賃などの固定費支出の目安として活用することが可能です。
該当する年齢区分や基本手当日額の上限・下限に抵触する場合には、算出金額が上下に変動する可能性があることに留意が必要です。
失業保険の金額は手取りと総支給額のどちらで計算しますか?
- 入る:基本給・残業・深夜・休日・通勤・役職などの手当。
- 入らない:社会保険料・税・住民税などの控除項目。
- 除外:賞与・退職金など臨時の一時金は算入しません。
基本手当日額の算定については各種控除を差し引く前の総支給額をベースとして実施され、手取り金額は使用されない仕組みです。
賃金の定義については労働に対する対価として支払われるものを指しており、通勤手当などの課税対象手当についても原則として算定に含まれます。
これに対して賞与や退職一時金などの臨時的な給付については、賃金日額算定の基礎から除外される取り扱いとなっています。
年末調整後の源泉徴収票に記載された年額ではなく、各月ごとの総支給額を6か月分収集することが正確な算定のために必要です。
最終的な確定値については受給資格者証に印字された金額で確認を行い、予想との差異がある場合にはハローワーク窓口で詳細な照合を求めることが重要です。
失業保険の金額が思ったより少ない場合の対処法はありますか?
- 離職票の賃金欄に残業・手当の漏れがないか精査する。
- 年齢区分の上限・下限に該当していないか確認する。
- 離職区分が実態どおりか(特定受給資格者・特定理由)。
- 所定給付日数の表で年齢と加入年数を再確認する。
- 再就職手当・訓練給付・受給期間延長の可否を検討する。
まず最初に賃金算定に漏れが生じていないかを疑い、離職票記載の各月総支給額について詳細な見直しを実施してください。
基本手当日額の上限・下限や年齢区分による影響は算定結果に大きく影響するため、該当する計算式に再度当てはめることで差異の原因が判明する場合があります。
基本手当だけでは不足する場合には、再就職手当制度や職業訓練受講給付金の活用により総収入面での改善を図ることが可能です。
予想と実際の支給額に不一致がある場合には、根拠書類を持参してハローワーク窓口で訂正申請や詳細相談を行うことが最も確実な解決方法といえます。
失業保険受給中にアルバイトをすると金額はどう変わりますか?
「1日の労働が4時間未満は内職・手伝い、4時間以上は就労・就職です。」
出典:東京労働局・渋谷ハローワークQ&A https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/shibuya/info/kyufuQandA.html
1日の労働時間が4時間以上に達した日については該当日の基本手当支給が停止され、その日数分は後日に繰り延べされる取り扱いです。
労働時間が4時間未満の場合には収入額から少額控除を差し引いた後に判定が行われ、基準を超過した分についてのみ基本手当から減額される仕組みとなっています。
週の所定労働時間が20時間以上でかつ31日以上の雇用継続見込みがある場合には就職扱いとなることが制度運用上の重要なポイントです。
アルバイト勤務の実績については必ず失業認定申告書に記載し、勤務時間・収入金額・証憑書類を適切に整備することで不認定処分を防ぐことができます。
65歳以降の失業保険の金額計算は現役世代と同じですか?
| 年齢 | 給付の種類 | 計算・受け取り |
|---|---|---|
| 60〜64歳 | 基本手当 | 給付率45〜80%の式 原則は現役と同様の月次支給 |
| 65歳以上 | 高年齢求職者給付金 | 基本手当相当の30日分 または50日分を一時金で支給 |
「高年齢求職者給付金は、被保険者期間1年以上で50日分、1年未満で30日分です。」
出典:ハローワークインターネットサービス(基本手当/高年齢求職者給付金)https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
離職時の年齢が60歳から64歳の範囲にある場合には基本手当の支給対象となり、専用の計算式と上限額が適用される制度設計です。
65歳以上で離職した場合には基本手当ではなく、一時金として支給される高年齢求職者給付金の対象となる区分変更が行われます。
雇用保険の被保険者期間が1年以上の場合には50日分、1年未満の場合には30日分が支給日数の基準として設定されています。
1日当たりの給付金額については離職前6か月間の賃金から算定される仕組みとなっており、支給については原則として1回限りの一括払いです。
老齢年金との同時期受給については給付調整が適用される場合があるため、年金支給開始月との関係について事前の照合を忘れないよう注意してください。
まとめ
失業保険の金額算定は離職前6か月間の総支給額を180日で除して賃金日額を求めることから開始され、この数値が全ての計算の基礎となります。
算出された賃金日額に年齢区分別の給付率と所定給付日数を乗じることで、受給可能な総額と月次の受取金額を具体的に把握することができます。
疾病や出産により就職活動が困難な場合には受給期間延長制度と各種保険料減免制度を組み合わせて活用し、離職票と受給資格者証による金額確認を徹底することが重要です。
- 6か月総支給÷180→賃金日額→給付率→日数で総額。
- 算入は基本給・残業・手当、賞与・退職金は除外。
- 自己都合の給付制限は原則1か月(2025年4月以降)。
- 認定は4週間ごと、実績は各期間で2回以上が原則。
- 4時間以上は当日不支給、4時間未満は控除・8割判定。
- 再就職手当は残日数で60%/70%、定着手当は原則20%。
- 国保軽減・住民税の納付設計・生活福祉資金を併用。
- 訓練給付は月10万円、就職支援とセットで活用。
- 受給期間延長で最長4年枠、病気・出産時は早めに申請。
- 65歳以上は高年齢求職者給付金(30日/50日の一時金)。


コメント
コメント一覧 (1件)
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